災害等の被害に遭われた方へ

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更新日:2026年6月26日

火災や自然災害等により被災された方が利用できる制度をご案内します。
申請の際にはあらかじめ、申請方法や必要書類についてお問い合わせいただきますようお願いいたします。

公的支援一覧 (各課直通番号または市役所代表番号へお問い合わせください)  04-2953-1111(代表)

支援項目

内容

問い合わせ先

扶助金の支給

狭山市から

  • 全焼、全壊、流出10万円
  • 半焼、半壊5万円
  • 床上浸水3万円
  • 災害による死者が発生した時には、埋葬料として10万円

狭山市社会福祉協議会から

  • 全焼2万円
  • 半焼1万円
  • 床上浸水1万円

※申請時に罹災証明書が必要です。
※災害救助法が適用となった災害の場合は、支給の対象外となります。

福祉政策課
04-2937-7562
内線1511

宿泊補助

最長5泊、一人1泊あたり最高3,300円(宿泊料の4分の3)
※宿泊施設の領収書をお持ちください。

福祉政策課
04-2937-7562
内線1511

生活用品の
支給

日本赤十字社による支給が受けられます。

  • 布団(一人1組)
  • 毛布(一人1枚)
  • 緊急セット
    (タオル・歯ブラシ等)

福祉政策課
04-2937-7562
内線1511

市営住宅の
一時使用

住宅火災等で居住場所のない世帯は、応急的な住宅として市営住宅を一時使用することができます。

  • 使用期間は、1か月です。(最高3か月を限度として期間の延長が可能)
  • 敷金・一時使用期間の家賃は、不要です。
  • 水道、電気、ガスは個人で契約し、料金は自己負担です。

なお、市営住宅の入居要件に該当する世帯につきましては、使用期間終了後、引き続き市営住宅に入居できる場合があります。(入居の場合は敷金や家賃等各種費用がかかります。)

建築住宅課
04-2941-6839
内線2220

民間賃貸住宅の
入居支援
(情報提供)

埼玉県宅地建物取引業協会彩西支部会員取扱いの物件に限ります。

  • 敷金・礼金不要
  • 契約事務手数料は家賃0.5か月分
  • 賃借期間は最長1年

福祉政策課
04-2937-7562
内線1511

罹災証明書の交付

(火災の場合)
消防署で発行される「罹災証明書」は火災保険の請求や見舞金の申請をするときに必要です。
(自然災害の場合)
自然災害により、住家等に被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、「罹災証明書」を狭山市危機管理課で発行しています。

○火災の場合
→狭山消防署
04-2953-7111
○自然災害の場合
→危機管理課
04-2968-6527
内線:3698

ごみ持込手数料の減免

住宅火災によるごみに限り、持込手数料の減免が受けられます。
※事前に奥富環境センターへご相談ください

狭山市奥富環境センター
04-2953-2831

税等の減免

災害等により住宅の価値が著しく低下したと判断され、減免が受けられる場合があります。

  • 固定資産税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 国民年金保険料
  • 介護保険料
  • 市県民税
  • 保育料(利用者負担額)

※詳しくは各担当課にお問い合わせください

○固定資産税
→資産税課
04-2937-5145
内線1123
○国民健康保険税
内線1054
○後期高齢者医療保険料
内線1574
○国民年金保険料
内線1056
→保険年金課
04-2941-5174
○介護保険料
→介護保険課
04-2941-4892
内線1551
○市県民税
→市民税課
04-2937-5073
内線1095
○保育料
→保育幼稚園課
04-2941-4093
内線1533

児童扶養手当・
特別児童扶養手当の支給

支給停止中の場合、手当の支給が受けられる場合があります。
※詳しくは各担当課にお問い合わせください

○児童扶養手当
→こども支援課
04-2941-3069
内線1534
○特別児童扶養手当
→障がい者福祉課
04-2941-2679
内線1591

以上のほか、利用中または利用開始予定の公的サービスについて、その利用料等が軽減される場合が考えられます。
詳しくはそれぞれの担当課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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