大規模な自然災害(政令で定められる災害)で被災した市民のかたに、弔慰金や見舞金を支給します。
災害弔慰金の支給について
災害により死亡された方の遺族には、災害弔慰金が支給されます。
対象災害
次のいずれかに該当する自然災害
・当市において住居が5世帯以上滅失した災害
・埼玉県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・埼玉県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
・災害救助法が適用された市町村が複数の都道府県にある災害
支給対象遺族
1.配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母
2.上記のどなたもいない場合は、兄弟姉妹(死亡当時同居または生計を同じくしていたかた)
支給額
1.生計維持者が死亡した場合500万円
2.その他の方が死亡した場合200万円
災害障害見舞金の支給について
災害により重度の障害を受けた方には、災害障害見舞金が支給されます。
対象災害
次のいずれかに該当する自然災害(災害弔慰金の対象災害に同じ)
・当市において住居が5世帯以上滅失した災害
・埼玉県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・埼玉県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
・災害救助法が適用された市町村が複数の都道府県にある災害
支給対象者
上記災害により、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
支給額
1.生計維持者250万円
2.その他の方125万円
災害援護資金の貸付について
災害で、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付けが受けられます。
対象災害
埼玉県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
支給対象者
上記災害により、負傷または住居、家財に被害を受けた方
貸付限度額
・世帯主の1ヵ月以上の負傷150万円
・家財の3分の1以上の損害150万円
・住居の半壊170万円(※250万円)
・住居の全壊250万円(※350万円)
・住居の全体が滅失もしくは流失350万円
・世帯主の1ヵ月以上の負傷及び家財の3分の1以上の損害250万円
・世帯主の1ヵ月以上の負傷及び住居の半壊270万円(※350万円)
・世帯主の1ヵ月以上の負傷及び住居の全壊350万円
※被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事業のある場合
所得制限(市民税における前年の総所得金額)
・世帯人数1人・・・220万円
・世帯人数2人・・・430万円
・世帯人数3人・・・620万円
・世帯人数4人・・・730万円
・世帯人数5人以上・・・1人増すごとに730円に30万円を加えた額
※その世帯の住居が滅失した場合は1270万円
貸付利子
無利子(保証人無しの場合は年1%)※据置期間中は無利子
償還期間
10年(据置期間3年間を含む)
償還方法
年賦払い、半年賦払いまたは月賦払い
このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課
電話:04-2937-7562
FAX:04-2954-6262
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