児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給しています。
次回の児童手当支給日は、2025年2月10日(月曜日)に、原則、2024年12月分及び2025年1月分の2か月分を支給予定です。(児童の出生や受給者の転出等により、1か月分となる場合があります)
金融機関によっては、振り込みに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
児童手当の受取口座の名義を変更したり、受取口座を解約された場合は、児童手当が支給できなくなりますので、児童手当支払金融機関登録・変更の届け出をお願いします(2024年11月29日(金曜日)受付分まで反映されます)。
なお、次々回の児童手当支給日は、2025年4月10日(木曜日)に、原則、2025年2月分及び3月分の2か月分を支給予定です。
こんなときはお手続きが必要です
※児童手当受給者の前年(1月から4月までは前々年)の収入額よりも、児童手当受給者の配偶者の当該収入額の方が高いとき
ご注意を
以下に掲げる要件に該当される方は、児童手当の支給が差し止めとなります(支給されません)ので、ご留意ください。
1.児童手当現況届が未提出の方
(注釈)児童手当制度の改正により、2022年度から現況届の提出が原則廃止となりました。ただし、児童手当受給者(一般的に児童の父母等)が児童と別居している場合等は、現況届の提出が必要です。この要件に該当される方で、現況届未提出の方に対し、督促通知を郵送しています。お心当たりのある方は、こども支援課までお問合せください。
2.児童手当支払金融機関口座の確認がとれない方
この要件に該当される方に対し、金融機関口座の再登録を依頼しております。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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