この手当を受けている方は、児童扶養手当法に基づき、様々な届出を行う義務を負っています。
ここでは、届出が必要となるものや手当を受ける資格がなくなるものとは、どのような場合かについてご案内するものです。以下の内容について十分ご理解いただくとともに、ご不明な点がありましたら担当までお問合せください。
なお、これらの届出が遅れた場合は、予告なく手当の支給が一時差止めとなる、または、手当そのものが不支給となる場合があります。また、手当を受ける資格がないにもかかわらず、その手当の支給を受けた場合は、手当を返還していただきます(悪質な場合は、法により処罰されます)。さらに、法に定められた調査を行うため、家庭訪問や電話により、または来庁いただき、事情を伺う場合があります。
児童扶養手当は、貴重な税金をもとに支給しております。制度運営の適正化を図るため、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。
届出が必要となるもの
本人来庁のうえ、お手続きください。代理はお受けできません。
現況届の手続きをするとき
毎年8月にお越しいただきます。詳細につきましては、市から事前に通知を郵送します。
あなたの住所や電話番号を変更したとき
証書を持参してください。なお、住所を変更したときは、転居の理由を伺います。
振込先を変更したとき(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義)
証書、預金通帳等の表紙をコピーしたもの1通を持参してください。
あなたやお子さんの苗字等を変更したとき
戸籍謄本1通(発行日から30日以内有効)を持参してください。
あなたや扶養義務者が所得金額、扶養人数、控除の内容について修正申告したとき
申告書の控えをコピーしたもの1通を持参してください。
その他
(例)
- あなたと同じ住所となっている実父母、兄弟、お子さん等が他に転居・転出したとき
- 実父母、兄弟、お子さん等があなたと同じ住所に(例え、別世帯でも)転居・転入したとき
- 障害の父・お子さんの有期を更新したとき
- あなたやお子さんの戸籍について、養子縁組などの届出をしたとき
- 公的年金(遺族・障害・老齢年金等)の申請をしたとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき(後述)
届出に必要な書類等についてご案内しますので、来庁される前に電話でお問合せください。
ご注意を
例えば、あなたが市民課で転居や婚姻、戸籍等の手続きを行っても、児童扶養手当の手続きをしたことにはなりません。必ずこども支援課にお立ち寄りいただき、必要な手続きをお願いします。
手当を受ける資格がなくなったとき
以下の事項に該当するときは、児童扶養手当制度上の届け出が必要となります。
あなたやお子さんが、
- 国外に転出した(国内に住民登録がない)とき
- 死亡したとき
あなたがお子さんの面倒をみなくなったとき
あなたが父親または母親の時、
- 婚姻したとき
- お子さんがもう一方の親と一緒に生活したとき
- 親族以外の異性と同居したとき(下記に掲げる場合を含む。)
- 生活実態上、異性と一緒に生活しているとき(相手の住民登録の有無は問わない)
- 定期的またはひんぱんに異性と交流・訪問等があるとき
- 住民登録上、あなたの世帯に異性の住民登録(同居人等と記載)があるとき
あなたがお子さんの父母以外である場合に、お子さんと別居したとき
お子さんが
- 児童福祉施設や少年院などに入所したとき
- 結婚したとき
- 里親に預けられたとき
(注意)児童扶養手当の適正な受給のために
1.調査を実施させていただくことがあります |
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受給資格の有無(同居・生計を維持している方の有無)や生計維持方法(家計の収支の状況)等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しの提出など)の追加提出、調査を実施する場合があります。このとき、受給資格者等に対して、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします(なお、調査の有無に関わらず、個人に関する情報は保護されます)。 |
第29条第1項 |
2.手当の全部または一部を支給しないことがあります |
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児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当の全部または一部を支給しないことがあります。 |
第14条 |
3.手当の支払を差止めることがあります |
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児童扶養手当法第28条に定める必要な届出を提出していただけない場合は、法第15条に基づき、手当の支払を差止めることがあります。 |
第15条 |
4.不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます |
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偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合については、法23条に基づき、お支払した手当を返還していただくことがあります。また、法35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
第23条 |
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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