特別障害者手当

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年4月1日

在宅の重度障害者等に手当を支給しています。

内容

20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にあるかた(国民年金1級程度の障害が重複するかた、及びそれと同程度以上と認められるかた)。
ただし、施設に入所中のかた、及び継続して3か月を超えて病院等に入院しているかたは除きます。
また、所得制限による支給の制限があります。

手当額

月額:27,980円(2023年4月現在)

支払時期

5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月分まで、3か月分をまとめて支給します。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 支給停止になる所得額
本人所得 扶養義務者所得

0

3,604,000

6,287,000

1

3,984,000

6,536,000

2

4,364,000

6,749,000

3

4,744,000

6,962,000

4

5,124,000

7,175,000

※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

必要なもの

次の1~5を持って障がい者福祉課窓口へお越しください。
1.診断書(障がい者福祉課窓口で配布)
2.印鑑
3.本人の預金通帳
4.身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)
5.個人番号・本人確認ができるもの

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。