障害児福祉手当

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年4月1日

身体又は療育に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。

対象

20歳未満であって、概ね身体障害者手帳1級及び2級の一部のかた、療育手帳○Aのかた、並びに精神障害、血液疾患、肝臓疾患等で、これと同程度の障害を有するかた。
ただし、障害を支給事由とする年金を受給しているかた、及び施設に入所中のかたは除きます。
また、所得制限による支給の制限があります。

手当額

月額:15,220円(2023年4月現在)

支払時期

支給月は、2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分まで、3か月分をまとめて支給されます。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 支給停止になる所得額
本人所得 扶養義務者所得

0

3,604,000

6,287,000

1

3,984,000

6,536,000

2

4,364,000

6,749,000

3

4,744,000

6,962,000

4

5,124,000

7,175,000

※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません

必要なもの

次の1~5を持って障がい者福祉課窓口へお越しください。

  1. 診断書(障がい者福祉課窓口で配布)
  2. 印鑑
  3. 本人の預金通帳
  4. 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
  5. 個人番号・本人確認ができるもの

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。