在宅心身障害者福祉手当

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更新日:2022年4月1日

内容

 心身に重度、中度の障害又は軽度の知的障害がある方に支給される手当です。

対象者

○市内に住所があり、次のいずれかの手帳をお持ちの方

  • 身体障害者手帳1,2級
  • 身体障害者手帳3級(20歳未満)
  • 療育手帳○A,A
  • 療育手帳B(20歳未満)
  • 療育手帳C(20歳以上)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

○市内に住所があり、次の内容に該当し診断書によって障害の程度が認められる方

  • 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1又は第2に定める程度

詳細については、こちらをクリックしてください

*ただし、以下に該当する方は対象となりません。

  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的措置による福祉手当を受給している方
  • 在宅要介護高齢者介護手当を受給している方
  • 施設に入所中の方
  • 2010年(平成22年)4月1日以降に対象となる手帳を交付された65歳以上の方

対象者へのご案内

申請を受け付けている方であっても、住民税が課税の方は支給停止となりますのでご注意ください。
該当の方は、以下の手当額を支給します。
月額7,000円

  • 身体障害者手帳1,2級
  • 身体障害者手帳3級(20歳未満)
  • 療育手帳○A,A
  • 療育手帳B(20歳未満)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

月額3,000円

  • 療育手帳C(20歳以上)

支給時期

9月と3月の末日に6カ月分をまとめて支給します。
支給日までに、振込される日と手当額を記載した通知文を発送します。

登録内容の変更・喪失等のお手続き

以下のような場合、市役所窓口で申請が必要です。

  • 住所、氏名、口座の変更
  • 死亡、転出等による受給資格の喪失
  • 特別養護老人ホーム等の施設入所による受給資格の喪失

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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