内容
心身に重度、中度の障害又は軽度の知的障害がある方に支給される手当です。
対象者
○市内に住所があり、次のいずれかの手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳1,2級
- 身体障害者手帳3級(20歳未満)
- 療育手帳○A,A
- 療育手帳B(20歳未満)
- 療育手帳C(20歳以上)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
○市内に住所があり、次の内容に該当し診断書によって障害の程度が認められる方
- 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1又は第2に定める程度
令別表第1・令別表第2に定める程度の障害(PDF・122KB)
詳細については、こちらをクリックしてください
*ただし、以下に該当する方は対象となりません。
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的措置による福祉手当を受給している方
- 在宅要介護高齢者介護手当を受給している方
- 施設に入所中の方
- 2010年(平成22年)4月1日以降に対象となる手帳を交付された65歳以上の方
対象者へのご案内
申請を受け付けている方であっても、住民税が課税の方は支給停止となりますのでご注意ください。
該当の方は、以下の手当額を支給します。
月額7,000円
- 身体障害者手帳1,2級
- 身体障害者手帳3級(20歳未満)
- 療育手帳○A,A
- 療育手帳B(20歳未満)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
月額3,000円
- 療育手帳C(20歳以上)
支給時期
9月と3月の末日に6カ月分をまとめて支給します。
支給日までに、振込される日と手当額を記載した通知文を発送します。
登録内容の変更・喪失等のお手続き
以下のような場合、市役所窓口で申請が必要です。
- 住所、氏名、口座の変更
- 死亡、転出等による受給資格の喪失
- 特別養護老人ホーム等の施設入所による受給資格の喪失
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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