経過措置による福祉手当

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更新日:2026年6月22日

在宅の重度障害者等に手当を支給しています。

制度改正(1986年(昭和61年)4月1日)前の福祉手当を受給していたかたのうち、特別障害者手当も障害を支給事由とする年金も支給されないかた。
ただし、施設に入所中のかたは除きます。

手当額

月額:16,560円(2026年4月分から)

支払時期

5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月分まで、3か月分をまとめて支給します。

所得制限限度額

支給停止になる所得額
扶養親族等の人数 本人所得 扶養義務者所得

0

3,661,000

6,287,000

1

4,041,000

6,536,000

2

4,421,000

6,749,000

3

4,801,000

6,962,000

4

5,181,000

7,175,000

※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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