内容
狭山市は、平成29年(2017年)4月1日から、埼玉県が指定した疾患で難病の治療を受けている方に、生涯1回限りで10,000円の難病患者見舞金を支給します。
対象となる方
狭山市内に住所を有し、埼玉県が発行する以下の受給者証のいずれかをお持ちのかた。
なお、受給者証の住所が狭山市であり、申請日において有効な受給者証に限ります。
- 指定疾患医療受給者証
- 特定疾患医療受給者証
- 指定難病医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
申請場所
障がい者福祉課
申請に必要なもの
1.疾患に関する証明書類
埼玉県が発行する指定疾患医療受給者証、特定疾患医療受給者証、指定難病医療受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれか
※申請時有効期限内のもの。
2.本人名義の通帳、または口座振込番号が分かるもの
※該当手当の振込は本人名義の口座に限ります
その他
- 狭山市難病患者見舞金の申請書を受け付けた月の翌月末日に支給いたします。
- 指定難病医療等の医療給付制度の窓口は、狭山保健所(電話番号:04-2954-6212)です。
- 狭山市難病患者福祉手当を受給していた方は、受給者証の有無にかかわらず、平成30年(2018年)3月31日までに狭山市難病患者見舞金を申請し、認定を受けたときは、狭山市難病患者見舞金の支給対象となります。
関連情報
埼玉県難病対策(指定難病医療給付制度)(外部サイトにジャンプします。)(外部サイト)
埼玉県特定疾患等医療給付制度(外部サイトにジャンプします。)(外部サイト)
厚生労働省指定難病一覧(外部サイトにジャンプします。)(外部サイト)
埼玉県難病相談支援センター(外部サイトにジャンプします。)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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