マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号の再設定・ロック解除

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更新日:2021年8月30日

マイナンバーカードの署名用電子証明書については5回連続で、利用者証明用電子証明書については3回連続でパスワードを間違って入力した場合、パスワードロックがかかってしまい、当該電子証明書は利用できなくなってしまいます。
暗証番号を忘れてしまった場合や、連続して誤った番号を入力してロックがかかってしまった場合には、暗証番号を再設定・ロック解除する必要があります。なお一度ロックがかかってしまうと、再設定・ロック解除の手続きを行うまでロックは解除されません。

1.本人が手続をする場合

以下のものをお持ちの上、狭山市役所市民課までお越しください。
・ご本人のマイナンバーカード

2.法定代理人が手続きをする場合(暗証番号を忘れてしまった、ロックしてしまったマイナンバーカードをお持ちの方が15歳未満、成年被後見人の場合)

以下のものをお持ちの上、狭山市役所市民課までお越しください。
・暗証番号を再設定するご本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類1点 ※下記の4.本人確認書類の(A)から1点
・代理権の確認書類
本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍が狭山市にある方は不要です。また、住民票で親子関係の確認ができた場合は、不要です。
本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書

3.代理人が手続をする場合

代理人による申請は、2回来庁いただく必要があり、即日でのお手続きはできません。
初回来庁時・受付後に、暗証番号を再設定するご本人様宛に文書を郵送(普通郵便・転送不要)し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。
【初回来庁時に必要なもの】
・代理人の本人確認書類
【2回目の来庁時に必要なもの】
・暗証番号を再設定するご本人のマイナンバーカード
・暗証番号を再設定するご本人の本人確認書類1点(マイナンバーカードの他にもう1点) ※下記の4.本人確認書類の(A)または(B)の中から1点
・任意代理人の本人確認書類2点 ※下記の4.本人確認書類の(A)から2点、または(A)から1点かつ(B)の中から1点
・必要事項を記入した回答書・委任状
・暗証番号が代理人に見えないように回答書・委任状を封筒等に入れ、封書したものを代理人に持参させてください。

4.本人確認書類

<本人確認書類>※原本かつ有効期限内のものに限る
(A) 写真の表示がある以下のもの
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

(B) A以外の、以下のもの ※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されているもの
健康保険証、年金手帳・証書、介護保険被保険者証、医療受給者証(こども・ひとり親等)、生活保護受給者証、
住民基本台帳カード(写真なし)、学生証・社員証(顔写真の有無を問わず)、預金通帳 など

通知カードや住民票の写しは、本人確認書類には利用できませんのでご注意ください。
上記の(A)(B)に該当する本人確認書類がない場合は、事前にお問い合わせください。

受付場所

狭山市役所 市民課

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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