マイナンバーカードを使って住民票等の証明書をコンビニで受け取ることができます

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更新日:2023年10月28日

マイナンバーカード(個人番号カード)を使って、全国のコンビニ等で、住民票の写しや印鑑登録証明書、課税・非課税(所得)証明書、市民税・県民税納税証明書が受け取ることができます。
市役所に行かなくてもお近くのコンビニで証明書を受け取ることができ、早朝や夜間、休日も利用できますので、大変便利です。ぜひ、ご利用ください。

利用できる方

利用者証明用電子証明書が入ったマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

  • 電子証明書の機能を付けていない方や支援措置を受けている方、15歳未満の方は利用できません
  • 通知カード及び住民基本台帳カードは利用できません

利用できる事業者

いずれも、マルチコピー機のある店舗に限ります。設置状況については各店舗へお問い合わせください。

利用時間

6時30分から23時まで
※ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及びシステムのメンテナンス日(不定期)、店舗の休業日は除きます

取得できる証明書及び手数料

2023年5月1日からコンビニ交付手数料が減額になります。

 マイナンバーカードを利用して下記の証明書をコンビニで取得した場合、手数料が1通あたり200円から150円に減額されます。便利でお得に証明書が取得できますので、ぜひご利用ください。

証明書の種類 窓口交付手数料 コンビニ交付手数料  
住民票の写し 200円 150円 現在狭山市に住民登録がある本人または同一世帯の方
印鑑登録証明書

200円

150円 現在狭山市で印鑑登録をしている本人
課税・非課税(所得)証明書

200円

150円

各年度1月1日に住民登録があり、現在も狭山市に住民登録がある方
交付可能な所得証明書は、現年度を含めて5年度分です。

市民税・県民税納税証明書 200円 150円

狭山市で課税及び納税された方で、現在も狭山市に住民登録がある方
交付可能な納税証明書は、現年度を含めて4年度分です。

  • 印鑑登録証明書を市役所市民課、地区センター等の窓口で交付を受ける場合には、印鑑登録証の提示が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)のみの提示で交付を受けることはできません
  • コンビニ等で取得された証明書の交換、手数料の返金はできません

コンビニ等で証明書の交付が受けられない方

次の場合は、コンビニ等で証明書の交付が受けられませんので、ご注意ください。

証明書の種類 交付できない場合

住民票の写し
印鑑登録証明書
課税(所得)証明書
市民税・県民税納税証明書

  • 氏名や住所等の文字数がシステムの制限を超えている方
  • システムに無い文字(外字)が使われている方
  • 転出した方または転出予定の方(転出の届出をした方)
  • 死亡した方
住民票の写し
  • 同一世帯に転出予定者がいる方
  • 世帯主が設定されていない世帯の方
印鑑登録証明書
  • 印鑑登録をしていない方

課税・非課税(所得)証明書

  • 所得控除の内訳を省略したもの
  • 申告されていない、給与支払報告書等の課税資料が提出されていない等という理由により、証明書を交付できないことがあります。また、年度の途中で内容に変更がある場合は、最新のものが発行できない可能性があります。

市民税・県民税納税証明書

  • 納付額が0円の方
  • 納期限を過ぎた税金の未納がある方

(納付されてから、納付額に反映されるまで1週間から10日を要します。お急ぎの方は、領収書を持参のうえ、収税課窓口にて請求してください。)

  1. 暗証番号を累積して3回間違った場合は、ロックかかります。ロックの解除は市役所市民課で行うことができます
  2. 下記に該当する場合は、住民票の写しを発行することができません
  • 住所の異動履歴を記載したもの(住所は、現住所と1つ前の前住所が記載されます)
  • 氏名の変更履歴を記載したもの
  • 通称履歴を記載したもの(外国人住民)

取得した証明書の改ざん防止対策

市役所の窓口や地区センターで発行する住民票の写し等の証明書は、改ざん防止を施した専用紙を使用しています。
コンビニ交付サービスで発行する住民票の写し等の証明書は、コピー用紙(白紙)の両面に改ざん防止処理が施して印刷されます。この証明書をコピーした場合には、「複写」というけん制文字が浮き上がります。
また、発行する証明書には、改ざん防止パターンも印刷されますが、このパターンはコンビニ各社で異なります。
裏面左下の絵は、偽造防止検出画像です。偽装防止のための画像が印刷されています。
そのほかに、住民票の写しに関しては、1通あたり複数枚にわたって交付となる場合、市役所の窓口や地区センターではホチキス止めがされていますが、コンビニで発行する証明書の場合は、ホチキス止めがされません。その代わりとして、ページの下部にページ番号と固有番号が印刷されます。

コンビニ交付の利用方法

マイナンバーカード(個人番号カード)を持参し、店舗に設置されているマルチコピー機(コンビニ端末機)のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従って操作を行ってください。
なお、操作するときには、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4けたの数字)の入力が必要です

マイナンバーカード(個人番号カード)を作るには

問い合わせ先

  • 手数料の減額に関すること。行政経営課、内線:7051
  • 住民票の写し、印鑑登録証明書に関すること。市民課、内線:1033
  • 課税・非課税(所得)証明書に関すること。市民税課、内線:1096
  • 納税証明書に関すること。収税課、内線:1079、1080、1081
  • マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること。市民課、内線:1033

※月曜日から金曜日の8時30分から17時15分

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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