マイナ免許証の継続利用

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更新日:2025年9月16日

2025年9月1日から、既に運転免許センター等において運転免許証や運転経歴証明書とマイナンバーカードの一体化処理を行っている方(マイナ免許証として利用中の方)が、マイナンバーカードの有効期限満了等に伴い、新たなマイナンバーカードを申請する際、新たに発行されるマイナンバーカードへ免許情報等をあらかじめ引き継ぐこと(継続利用)ができるようになります。
マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引き継ぎ(外部サイト)

マイナ免許証として継続利用ができる要件

次のすべての要件を満たす必要があります

  • 現在マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方
  • 事前に警察署へ署名用電子証明書を提出していること(マイナポータル(外部サイト)でマイナ免許証との連携ができている方は提出済です)
  • 申請者自身がスマートフォン等でマイナンバーカードの更新をオンライン申請で行うこと
  • マイナンバーカードのオンライン申請時に電子証明書(署名用・利用者証明用)の発行を希望すること

マイナ免許証として継続利用対象となるマイナンバーカードの再交付申請

現在お使いのマイナンバーカードの有効期間が3か月以内に迫っている方の再交付申請手続き
または
現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となった方の再交付申請手続き
のいずれかの場合
※上記2点以外(紛失・盗難・破損等)の再交付申請は警察庁の定める運用の対象外です。

マイナ免許証の継続利用申請ができないパターン

  • 紙の申請書による郵送申請
  • 証明写真機からの申請
  • 特急発行による申請

注意事項

申請時に免許情報等の引き継ぎを希望いただいていた場合も、以下のいずれかの理由により、新たに発行されたマイナバーカードには免許情報等の再記録を行えないことがあります。ご了承ください。
再記録できなかった場合には、市役所より送付する受け取りに関するご案内に同封の、「交付通知書(はがき)」に「免許情報/運転経歴情報記録:無」の記載があります。


この場合、交付予定のマイナンバーカードには、運転免許証(または運転経歴証明書)の情報が記録されておりません。
市役所へお越しになる際、運転免許証をお持ちでない場合には、自動車・バイク・原動機付自転車での来所はせずに、公共交通機関などを必ずご利用いただきますようお願いいたします。

運転免許証情報の再記録

お渡しする新たなマイナンバーカードに、再度、運転免許証情報を記録されたい場合には、運転免許センターでのお手続きが必要となります(警察署での再記録はできません)。
詳細は運転免許センターへお問合せください。
【埼玉県警察ホームページ】免許情報が引継がれず、マイナンバーカードのICチップに免許情報を再記録する場合(外部サイト)

継続利用することができなかった理由

  • 事前に警察に署名用電子証明書を提出していない場合
  • 免許の効力が停止又は免許が取消し若しくは失効している場合
  • 住所や氏名に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれており、発行工場においてあらかじめ新カードに署名用電子証明書を搭載できない場合
  • マイナ免許証等継続利用の手続の際に入力した免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号に誤りがあった場合
  • 直近で氏名・住所等の変更があった場合
運転免許証情報の再記録に関する問い合わせ先

埼玉県警察:運転免許センター
電話:048-543-2001
(平日8時30分~17時15分)

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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