住民異動届(転居)

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更新日:2024年8月2日

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転居届とは

狭山市に住民登録をしているかたが、市内で住所の変更を届け出ることを「転居届」といいます。
転居届は、転居した日から14日以内に次に掲げる事項を届け出ることになっています。(住民基本台帳法第23条)

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 転居した年月日
  4. 従前の住所
  5. 世帯主の氏名及び世帯主との続柄

この届出は書面による届出が必要です。(住民基本台帳法第27条)

※正当な理由がなくてこの届出をしない場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。(住民基本台帳法第52条第2項及び53条)

届出の方法

届出期間

転居した日から14日以内

届出場所

狭山市役所1階 市民課窓口

届出人

転居したかた又は世帯主
※届出人が届出できない場合は、代理人による届出も可能ですが、委任状及び代理人の身分証明書が必要です。

委任状のダウンロードはこちら

受付時の本人確認

住民異動届を受理する際に本人確認を行っています。

もっと詳しく

届出に必要なもの

転居届に必要な「住民異動届」は、市民課窓口に設置してありますが、申請書ダウンロードのページからも入手できます。

  1. 住民異動届※住民異動届のダウンロードはこちら
  2. 届出人の印鑑
  3. 届出人の本人確認資料※一覧表
  4. 届出人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちのかた)
  5. 国民健康保険被保険者証(加入者)
  6. 介護保険証(お持ちのかた)
  7. 後期高齢者医療・障害者医療・こども医療の保険証、受給者証(お持ちのかた)

その他の手続き等

  1. 住居表示を実施している地域で、新築や改築した物件に転居するかたは、市民課で住居表示番号の付定手続きが必要です。詳しくは市民課へ
  2. 印鑑登録は引き続き利用できます。別に住所変更の手続きは不用です。詳しくは市民課へ
  3. マイナンバーカードまたは写真付き住民基本台帳カードをお持ちのかたは、表面記載事項(住所)の変更をしますので、お持ちのカードを持参してください。詳しくは市民課へ
  4. 公的個人認証サービスをご利用のかたは、住所変更によって電子証明書が失効しますので、あらたに電子証明書の発行申請が必要となります。電子証明書の発行申請はこちら
  5. 転居する家族に小中学生がいる場合は、転居先によっては、市内の学校で転校になる場合があります。詳しくは学務課
  6. 国民健康保険に加入しているかたは、住所変更手続きが必要となります。詳しくは保険年金課
  7. 後期高齢者医療・障害者医療・こども医療の保険証、受給者証をお持ちのかたは、住所変更手続きが必要となります。詳しくは保険年金課(リンク)、障害者福祉課こども支援課

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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