マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例とは
狭山市に住民登録をしているかたが、他の市区町村に住民登録を変更する届出のうち、狭山市に対して届け出ることを「転出届」といいます。(住民基本台帳法第24条)
転出届のうち、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けているかた等に関する転入届の特例の規定により転出を届け出ることは、通常の転出届と違い、「転出証明書」に代えて、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを転入先の市区町村へ提示していただきます。したがって「転出証明書」の交付はありません。(住民基本台帳法第24条の2、同法施行令第24条)
この転出届は、あらかじめ、転出するかたの氏名、転出先及び転出の予定年月日を届け出ることになっています。(住民基本台帳法第24条・24条の2)
なお、この届出は書面による届出が必要です。(住民基本台帳法第27条)
転入届を行う際には、転入する市区町村へ住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを提示してください。なお、手続きの途中で、パスワードを入力していただく作業があります。(住民基本台帳法第24条の2、同法施行規則第7条、住民基本台帳事務処理要領)
※ご注意
転出届は、住民登録の変更をおこなうものであって、国民健康保険、公的年金、介護保険等その他の手続きを併せておこなうものではありません。
届出の方法
届出期間
あらかじめ(転出予定年月日の1か月前から届出ができます)
届出方法
次の三つの方法があります
- 狭山市役所1階市民課窓口にて届出
- 郵送により市民課へ送付
- マイナポータルを利用(マイナンバーカードをお持ちのかたのみ)※
マイナポータルでのオンライン手続きはこちらから(外部サイト)
※マイナンバーカードをお持ちの方(電子証明書が有効な方)は、スマートフォン(マイナポータルアプリに対応したもの)かパソコン(ICカードリーダライタが必要)を使って転出の手続きができます
オンラインでの申請になるため、転出届の受理にお時間がかかります。新住所地の市区町村で転入の手続きをする日より、3営業日前までにマイナポータルから転出の手続きをお願いします。
届出ができる人
次の三つの条件を満たしている必要があります
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの転出する本人またはその世帯主
- 転出の予定日が1か月以内のかた
- 転入した日から14日以内に新住所地の市区町村に転入届を提出できる方
※窓口及び郵送による届出の場合、代理人による届出も可能ですが、委任状及び代理人の本人確認資料が必要です
委任状のダウンロードはこちら
受付時の本人確認
住民異動届を受理する際に本人確認を行っています。
※マイナポータル(電子証明書が有効な方だけが利用できます)を利用する場合は、公的個人認証サービスである電子署名を使って本人確認をおこないます
もっと詳しく(引越し手続について・マイナポータル)(外部サイト)
届出に必要なもの
転出届に必要な「住民異動届」は、市民課窓口にご用意していますが、申請書ダウンロードのページからも入手できます。
住民異動届のダウンロードはこちら
窓口での届出
1.住民異動届
2.届出人の本人確認資料※一覧表
3.国民健康保険被保険者証(加入者)
4.介護保険証(お持ちのかた)
5.後期高齢者医療・障害者医療・こども医療の保険証、受給者証(お持ちのかた)
郵送での届出
郵送による届出では、必要事項を記入した「住民異動届」、「本人確認資料の写し」を同封のうえ、市民課あてに郵送してください。
届出書の送付先
郵便番号:350-1380
あて先:狭山市入間川1丁目23番5号 狭山市役所市民課住民記録担当
マイナポータルでの届出
1.マイナンバーカードをお持ちの方(電子証明書が有効な方)
2.スマートフォン(マイナポータルアプリに対応したもの)かパソコン(ICカードリーダライタが必要)
転入届について
- 転入する市区町村への転入届について転出の予定日から30日を経過した日又は転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日以後は手続きできません。
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを亡失した場合は手続きができません。
※亡失した場合の手続きは市民課へお問い合わせください。
上記に該当する場合、通常の転出届として手続きをやり直すことになります。ご注意ください。
その他の手続き等
- 印鑑登録は転出日をもって廃止となります。転出予定日の前日までに印鑑登録証明書が必要となった場合は、「印鑑登録証」(カード)をお持ちください
- 転出する家族に小中学生がいる場合は、現在の学校長へ「在学証明書」及び「教科書無償給与証明書」の申請が必要となります。詳しくは学務課へ
- 国民健康保険に加入しているかたは、脱退手続きが必要となります。詳しくは保険年金課へ
- 児童手当を受けているかたは、「児童手当消滅届」の手続が必要です。詳しくはこども支援課へ
- 後期高齢者医療・障害者医療・こども医療の保険証、受給者証をお持ちのかたは、返納手続きが必要となります。詳しくは保険年金課、障害者福祉課、こども支援課へ
- 狭山市に登録した原付バイクなどをお持ちのかたは、廃車手続きが必要となる場合があります。詳しくは市民税課へ
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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