住民票、マイナンバーカード等の旧氏併記

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更新日:2022年3月25日

旧氏とは、その人が過去に称していた氏であり、戸籍に記載されているものをいいます。
2019年(令和元年)11月5日から、請求手続きをすることにより、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書等に旧氏を併記し、公的に旧氏の証明ができるようになりました。
婚姻等で氏が変わった場合でも、旧氏をマイナンバーカードや住民票等に併記することができますが、記載できる旧氏は一人ひとつに限ります。また、印鑑登録でも住民票等に併記されている旧氏を使用できますが、登録できる印鑑は一人ひとつとなります。
なお、旧氏を登録すると、住民票等すべての書類に現在の氏と旧氏の両方が記載され、どちらかの氏の記載を省略することはできません。
詳しくは総務省ホームページをご参照ください。

請求の種別

記載

初めて旧氏を記載する場合、過去に称していた任意の旧氏を選ぶことができます。

変更

旧氏を記載した後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に記載し直すことができます。

削除

旧氏の記載が不要になった場合、申し出により旧氏を削除できます。

再記載

旧氏の削除後に氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度記載できます。

旧氏併記の手続きにお持ちいただくもの

  • 登録を希望する旧氏の記載された戸籍謄抄本等から現在の戸籍に至るすべての戸籍謄抄本等
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証等)
  • マイナンバーカード

※狭山市が本籍地の方でも戸籍謄抄本等を取得していただく必要があります。
※同一の戸籍謄本等に記載された複数名について同時に旧氏の記載を請求する場合でも、記載の請求をする人数分の戸籍謄本等をお持ちいただく必要があります。

代理人による申請

代理人による申請の場合は、以下のものが必要です。

  • 委任状(代理人が同一世帯員の場合は不要です。)
  • 代理人の本人確認書類

※マイナンバーカードに旧氏を記載する場合は委任状の書き方についてご説明が必要になりますので、お問い合わせください。

本人確認書類について

  • 写真の表示がある以下のもの一点

マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、税理士証票、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
※ただし有効期限内のもの、個人識別事項(氏名及び出生年月日又は住所)の記載のあるもの

  • 上記がない場合、以下のもの二点以上

各種健康保険又は介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、こども医療費受給者証、敬老手帳(地方公共団体が交付するもの)、学生証・社員証(写真の有無を問わず)等

※ただし有効期限内のもの、個人識別事項(氏名及び生年月日又は住所)の記載のあるもの

請求窓口

市役所市民課
※地区センター、市民サービスコーナーでは手続きできません。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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