転入届とは
他の市区町村に住民登録をしているかたが、狭山市へ住所の変更を届け出ることを「転入届」といいます。
このページは、国内で住所変更をするかたを対象に作成しています。国外からの転入届はこちらをご覧ください。
転入届は、転入した日から14日以内に次に掲げる事項を届け出ることになっています。(住民基本台帳法第22条、24条の2及び同法施行規則第6条)
- 氏名
- 住所
- 転入をした年月日
- 従前の住所
- 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 転入前の住民票コード
なお、転入届には、「転出証明書」の添付が必要となります。転入前の住民登録地の市区町村で、あらかじめ「転出証明書」を取得しておいてください。
※「転出証明書」(住民基本台帳法第22条第2項、住民基本台帳法施行令第23条)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは、「転出証明書」に代えて、お持ちのカード及びそのパスワードが必要となります。この届出は書面による届出が必要です。(住民基本台帳法第27条)
※正当な理由がなくてこの届出をしない場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。(住民基本台帳法第52条第2項及び53条)
届出の方法
届出期間
転入した日から14日以内
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは、転出の予定日から30日を経過した日又は転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日以後は手続きできません。(住民基本台帳法施行令第24条の2)
届出場所
狭山市役所1階市民課窓口
届出人
転入したかた又は世帯主
※届出人が届出できない場合は、代理人による届出も可能ですが、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
受付時の本人確認
住民異動届を受理する際に本人確認を行っています。
届出に必要なもの
転入届に必要な「住民異動届」は、市民課窓口に設置してありますが、申請書ダウンロードのページからも入手できます。
- 住民異動届※住民異動届のダウンロードはこちら
- 前住所地発行の「転出証明書」※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは、お持ちのカード及びそのパスワード
- 届出人の本人確認資料※一覧表
- 転入した家族に小中学生がいる場合は、前住所地の小中学校長発行の「在学証明書」及び「教科書無償給与証明書」
- 現在加入している健康保険証(狭山市の国民健康保険に加入予定のかたを除く)
- 国民年金手帳(第一号被保険者のみ)
- 介護保険証(お持ちのかた)
- 後期高齢者医療・障害者医療・こども医療の受給を受けるかたの預金通帳
- 後期高齢者医療の障害認定を受けているかたは、前住所地で発行した「負担区分証明書」
- 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちのかた)
- 前住所地で介護保険の要介護(支援)認定を受けていたかたは、前住所地が交付した「受給資格証明書」
マイナポータルからの予約
マイナンバーカード(電子証明書が有効な方)があれば、スマートフォンかパソコン(ICカードリーダライタが必要)を使ってマイナポータルから市役所へ行く日の予約ができます。
その他の手続き等
- 住居表示を実施している地域で、新築や改築した物件に転居するかたは、市民課で住居表示番号の付定手続きが必要です。詳しくは市民課へ
- 印鑑登録を希望するかたは、登録する印鑑をお持ちください。※印鑑登録申請手続きについてはこちら
- マイナンバーカードを取得する希望のあるかたは、こちらをご覧ください
- 転入した家族に小中学生がいる場合は、転校手続きが必要です。詳しくは学務課へ
- 中学校修了前の児童を養育しているかたは、児童手当の給付申請が必要です。詳しくはこども支援課へお問い合わせくだい
- 狭山市の国民健康保険に加入する必要のあるかたは、加入手続きが必要です。詳しくは保険年金課へ
- 国民年金に加入しているかた(第一号被保険者)及び、公的年金の受給をしているかたは、住所変更が必要です。詳しくは保険年金課へ
- 後期高齢者医療・障害者医療・こども医療の対象となるかたや、前住所地で後期高齢者医療の障害認定を受けていたかたは、手続きが必要です。詳しくは保険年金課、障がい者福祉課、こども支援課へ
- 障害者手帳(身体・知的・精神)をお持ちのかたは、手続きが必要です。詳しくは障害者福祉課へ
- 前住所地で介護保険の要介護(支援)認定を受けていたかたは、手続きが必要です。詳しくは介護保険課へ
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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