住民異動届の際の本人確認

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2021年3月26日

住民異動届の受付時に本人確認を実施しています

代理人等による届出の際には委任状が必要です

住民基本台帳法第22条から第25条まで届出(転入、転居、転出、世帯変更の届出。以下「住民異動届」といいます。)に際して、住民基本台帳法第27条の規定に基づき、本人確認を行います。
住民異動届について 詳しくはこちら

本人確認の実施方法

本人特定事項の確認(住民基本台帳法第27条第2項)

現に届出の任に当たっている者が本人であるかどうかを確認するため、氏名及び住所又は生年月日の本人特定事項について次の方法により確認を行います。

本人確認の方法(住民基本台帳法施行規則第8条)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等の本人確認資料1点を提示する方法(市長が適当と認める方法)
その他の本人確認資料2点を提示する方法(市長が適当と認める方法)
やむを得ない理由により上記1又は2の方法により確認できない場合は、市長の求めに応じて本人であることを説明していただく方法

本人確認資料について詳しくはこちら

代理人又は使者の場合の確認(住民基本台帳法第27条第3項及び住民基本台帳法施行規則第8条の3)

現に届出の任に当たっている者が、届出人の代理人であるときなどは、次の方法により代理人等の権限を確認します。
※「届出人」とは、異動者本人または、世帯主をいいます。(住民基本台帳法第26条)
1.法定代理人のときは、戸籍謄本又は登記事項証明書等により代理人の資格を証する書類の提示又は提出をする方法
2.法定代理人以外の者(以下「任意代理人」といいます。)であるときは、委任状を提出する方法
委任状のダウンロード

本人確認ができなかった場合等の受理通知の送付(住民基本台帳法事務処理要領)

本人確認ができなかった場合や、任意代理人による転出届を受理した場合等には、住民異動届を受理した旨の通知を、届出人に通知します。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。