転出届とは
狭山市に住民登録をしているかたが、他の市区町村に住民登録を変更する届出のうち、狭山市に対して届け出ることを「転出届」といいます。
転出届は、あらかじめ、転出するかたの氏名、転出先及び転出の予定年月日を届け出ることになっています。(住民基本台帳法第24条)
なお、この届出は書面による届出が必要です。(住民基本台帳法第27条)
転出届をおこなうと、転入する市区町村へ提出する「転出証明書」を交付します。「転出証明書」がないと、転入する市区町村に住所の変更はできません。
国外へ転出するかたも転出届が必要ですが、在外期間が1年に満たない場合は、転出届をする必要はないとされています。
また、転出届をおこなっても、「転出証明書」の交付はありません。これは、転入する国が日本の法律の及ばない地域であり、「転出証明書」が必要ないためです。
※転出届は、住民票の転出届をおこなうものであって、国民健康保険、公的年金、介護保険等その他の手続きを併せておこなうものではありません。
届出の方法
届出期間
あらかじめ(転出予定年月日の1か月前から届出ができます)
届出方法
次の方法があります
- 狭山市役所1階市民課窓口にて届出
- 郵送により市民課へ送付
- マイナポータル(オンライン手続き)を利用(マイナンバーカードをお持ちのかたのみ)※
マイナポータルでのオンライン手続きはこちらから(外部サイト)
※マイナンバーカードをお持ちの方(電子証明書が有効なかた)は、スマートフォン(マイナポータルアプリに対応したもの)かパソコン(ICカードリーダライタが必要)を使って、転出の手続きができます。
オンラインでの申請になるため、転出届の受理にお時間がかかります。新住所地の市区町村で転入の手続きをする日より、3営業日前までにマイナポータルから転出の手続きをお願いします。
参考
マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続方法(デジタル庁)(外部サイト)
マイナポータルから転出の手続きをする際の操作の流れ(外部サイト)
届出ができる人
転出するかた又は世帯主
※届出人が届出できない場合は、代理人による届出も可能ですが、委任状及び代理人の本人確認資料が必要です。
受付時の本人確認
住民異動届を受理する際に本人確認を行っています。
届出に必要なもの
転出届に必要な「住民異動届」は、市民課窓口にご用意していますが、申請書ダウンロードのページからも入手できます。
窓口での届出
- 住民異動届
- 届出人の本人確認資料※一覧表
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- 介護保険証(お持ちのかた)
- 後期高齢者医療・障害者医療・こども医療の保険証、受給者証(お持ちのかた)
郵送での届出
郵送による届出では、必要事項を記入した「住民異動届」、「本人確認資料の写し」及び切手を貼り、あて先を記入した「返信用封筒」の3点を同封のうえ、市民課あてに郵送してください。(住民異動届のダウンロードはこちら)
※返送先は、住民登録地(転出前の住所又は転入後の住所)に限ります。
届出書の送付先
郵便番号:350-1380
あて先:狭山市入間川1丁目23番5号 狭山市役所市民課住民記録担当
転出証明書
転出届をおこなうと、「転出証明書」が交付されます。「転出証明書」は転入地の市区町村に提出する大切な書類です。紛失等なさらないよう、ご注意ください。
その他の手続き等
- 印鑑登録は転出日をもって廃止となります。転出予定日の前日までに印鑑登録証明書が必要となった場合は、「転出証明書」及び「印鑑登録証」(カード)をお持ちください
- 転出する家族に小中学生がいる場合は、現在の学校長へ「在学証明書」及び「教科書無償給与証明書」の申請が必要となります。詳しくは学務課へ
- 国民健康保険に加入しているかたは、脱退手続きが必要となります。詳しくは保険年金課へ
- 児童手当を受けているかたは、「児童手当消滅届」の手続が必要です。詳しくはこども支援課へ
- 後期高齢者医療・障害者医療・こども医療の保険証、受給者証をお持ちのかたは、返納手続きが必要となります。詳しくは保険年金課、障害者福祉課、こども支援課へ
- 狭山市に登録した原付バイクなどをお持ちのかたは、廃車手続きが必要となる場合があります。詳しくは市民税課へ
- 国外転出をされる方で、マイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きが可能です。詳しくはこちら
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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