国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります

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更新日:2024年6月17日

令和6年5月27日より、国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになります。
例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
なお、継続利用には出国前に手続きが必要です。手続きをとらずに国外に転出した場合は、カードは失効になります。
また、手続き後に国外転出を取りやめた場合は、別途手続きが必要になります。
2015年10月5日(マイナンバーの付番)以降に国外転出していて、日本に住民票がない人についても、在外公館や本籍地の市区町村などでマイナンバーカードの申請受取りが可能になります。

転出のお手続きについてはこちら

国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

国外継続利用のできる方

次のいずれの条件も満たす方

  • 日本国籍の方
  • 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方

※外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません

受付窓口

狭山市役所1階市民課
※転出届の提出と同時でない場合は、狭山市役所2階マイナンバーカード交付推進室

届出期間

国外転出予定日の前日まで
※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用の手続きはできません
※国外転出予定日以降に希望される場合は、国外転出者向けマイナンバーカードの新規発行申請が必要です

必要な持ち物

【本人(15歳以上)による手続き】

・マイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください

【法定代理人または同一世帯の方による手続き】

※転出届の提出と同時の場合。国外継続利用手続きのみ別日となる場合は、任意代理人による手続きと同様となります
・転出者本人のマイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください
・窓口に来る方の本人確認書類
 (下記【本人確認資料の例】のうち、A1点またはB2点
戸籍謄本(本人が15歳未満の場合。本人と親権者が同一世帯または本籍が狭山市の場合は省略可能)
成年後見人登記事項証明書(本人が成年被後見人の場合)
国外継続利用専用の委任状(本人が15歳以上で、国外でも電子証明書の利用を希望する場合)

【任意代理人(法定代理人または同一世帯の方以外の代理人)による手続き】

※任意代理人の場合は1日でお手続きが完了せず、2回来庁していただく必要があります。国外転出日までの期間が短い場合は、できるだけ本人でのお手続きをご検討ください。
<1回目来庁時>
窓口に来る方の本人確認書類
 下記【本人確認資料の例】のうち、A1点またはB2点
<2回目来庁時>
照会回答書兼委任状
 (1回目の来庁後にご本人様あてに郵送します。必要事項を記入し封入・封緘後、代理人の方にお預けください)
本人のマイナンバーカードに加えて、下記【本人確認資料の例】のうち、AまたはBより1点
窓口に来る方の本人確認書類
 (下記【本人確認資料の例】のうち、A2点またはAとBより1点ずつ)

【本人確認資料の例】

A
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、等
B
健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、等
「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたもの

国外転出者向けのマイナンバーカードを作る場合

申請できる方

次のいずれの条件も満たす方

  • 日本国籍の方
  • 2015年10月5日(マイナンバーの付番)以降に国外転出している方

申請方法

国外転出者向けの個人番号交付申請書及び暗証番号設定依頼書に必要事項を記入のうえ、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村に提出ください。
記載誤りや不備があった場合には、メールや電話でご連絡することがありますので、予めご了承ください。
申請からカードのお受け取りの通知を送るまで、2~3か月かかります。

手数料の納入方法

受け取り場所に在外公館を希望しており、マイナンバーカードの発行に手数料がかかる場合は、事前に手数料の納入が必要です。
狭山市が本籍地の方で、郵送もしくは在外公館または狭山市以外の市区町村に来庁して交付申請された場合は、以下の方法で納入ください。
・当市指定の口座への振込(手数料が必要な場合は申請書に記載されたメールアドレスに振込先の口座番号等お知らせします)
・国内にいる友人・親戚等による納付
・現金書留や郵便小為替などの現金の郵送

<手数料が必要となる場合>
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・国外転出に伴うマイナンバーカードの返納が確認できない場合

その他

国外転出者向けマイナンバーカードの手続き・申請書の様式については、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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