改正法の実施により、2025年(令和7年)5月26日以降、住民票に旧氏を記載する際、新たに振り仮名が追記されることとなりました
2025年(令和7年)5月26日より前に住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」(以下、「通知書」といいます。)を送付します。通知書に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、2026年(令和8年)5月25日までに、以下の方法により、旧氏の振り仮名の記載の請求を行ってください。
また、2026年(令和8年)6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です。
住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)通知の発送
2025年(令和7年)5月26日以降、住民票に旧氏が記載されている市民の方を対象に、市民課から旧氏の振り仮名を記載した通知書を順次発送します。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
※住民票に旧氏が記載されていない方へは通知を発送しません。
(2)旧氏の振り仮名の届出
通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出が必要です。2026年(令和8年)5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏が記載された住民票を取得したい場合は、振り仮名の記載を届け出ることができます。
2025年(令和7年)5月26日以降に初めて住民票に旧氏を記載される方は、届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
※通知書に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
(3)旧氏の振り仮名の記載
2025年(令和7年)5月26日から2026年(令和8年)5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、2026年(令和8年)5月26日以降、通知書に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
旧氏の振り仮名の記載の請求方法
旧氏の振り仮名の記載の請求は、窓口または郵送で可能です。
窓口でのお手続き
必要なものをご持参のうえ、受付窓口にお越しください。
【必要なもの】
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- お送りした通知書
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳など)
※通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。
【請求ができる方】
- 本人または法定代理人
- 同じ世帯の方
- 任意代理人の方
(注)親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となり、届出ができる方からの委任状と任意代理人の本人確認書類が必要です。
委任状の様式はこちら
※委任事項には「旧氏の振り仮名を記載する権限」とご記載ください。
【請求窓口】
狭山市役所市民課
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・年末年始を除く)及び
毎月第4日曜日の8時30分から正午まで
※市内各地区センター、地域交流センター及び各市民サービスコーナーでは手続きできません。
郵送でのお手続き
通知書に同封された請求書または狭山市の公式ホームページに掲載されている書式をダウンロードし、必要事項を記入の上、請求書と同封するものを下記送付先宛にお送りください。なお、郵送にかかる費用はご自身の負担となります。
請求ができる方
本人または法定代理人
同封するもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー
※住所変更等で裏面などに記載がある場合は、裏面もコピーしてください。
※マイナンバーカードは、表面(顔写真のある側)のみコピーしてください。 - 旧氏の振り仮名記載請求書 請求書の様式はこちら(PDF:86KB)
- その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳など)のコピー
※通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。
請求書の送付先
〒350-1380
埼玉県狭山市入間川1-23-5
狭山市役所市民課住民記録担当宛て
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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