住民異動届(外国人住民のかたの国外からの転入)

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更新日:2012年7月9日

転入届とは

他の市区町村に住民登録をしているかたが、狭山市へ住所の変更を届け出ることを「転入届」といいます。
このページは、外国人住民のかたで国外から転入するかたを対象に作成しています。
日本人のかたで国外から転入するかたはこちらをご覧ください。
国内での転入届はこちらをご覧ください。

外国人住民のかたで国外から転入した場合、転入した日から14日以内に次に掲げる事項を届け出ることになっています。(住民基本台帳法第30条の46)

1.氏名
2.住所
3.世帯主の氏名及び世帯主との続柄
4.出生の年月日
5.男女の別
6.国籍等
7.外国人住民となった年月日

また、以下の区分に応じてそれぞれ次に掲げる事項を届け出ることになっています。

中長期在留者

1.中長期在留者である旨
2.在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了日並びに在留カード番号

特別永住者

1.特別永住者である旨
2.特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号

一時庇護許可者又は仮滞在許可者

1.一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
2.上陸期間又は仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間


この届出は書面による届出が必要です。(住民基本台帳法第27条)

※正当な理由がなくてこの届出をしない場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。(住民基本台帳法第51条第2項及び52条)

届出の方法

届出期間

転入した日から14日以内

届出場所

狭山市役所1階市民課窓口

届出人

転入したかた
※届出人が届出できない場合は、代理人による届出も可能ですが、委任状及び代理人の本人確認資料が必要です。

委任状のダウンロードはこちら

受付時の本人確認

住民異動届を受理する際に本人確認を行っています。

もっと詳しく(リンク)

届出に必要なもの

※転入届に必要な「住民異動届」は、市民課窓口に設置してありますが、申請書ダウンロードのページからも入手できます。

住民異動届のダウンロードはこちら

1.中長期在留者のかたは在留カード
2.特別永住者のかたは特別永住者証明書
3.仮滞在許可者のかたは仮滞在許可書
4.一時庇護許可者のかたは一時庇護許可書
5.パスポート

その他の手続き等

その他、手続きに必要なものについては、市外からの転入を参考にしてください。

市外からの転入はこちら(リンク)

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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