転入届とは
他の市区町村に住民登録をしているかたが、狭山市へ住所の変更を届け出ることを「転入届」といいます。
このページは、日本人のかたで国外から転入するかたを対象に作成しています。
外国人住民のかたで国外からの転入届はこちらをご覧ください。
また、国内での転入届はこちらをご覧ください。
転入届は、転入した日から14日以内に次に掲げる事項を届け出ることになっています。(住民基本台帳法第22条)
- 氏名
- 住所
- 転入をした年月日
- 従前の住所
- 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 転入前の住民票コード
なお、国外からの転入届には、上記のほか、
- 出生の年月日
- 男女の別
- 戸籍の表示
を届け出ることになっています。
届出の方法
届出期間
転入した日から14日以内
届出場所
狭山市役所1階 市民課窓口
届出人
転入したかた又は世帯主
※届出人が届出できない場合は、代理人による届出も可能ですが、委任状及び代理人の身分証明書が必要です。
委任状のダウンロードはこちら
受付時の本人確認
住民異動届を受理する際に本人確認を行っています。
届け出に必要なもの
1.住民異動届
※市民課窓口に設置してありますが、申請書ダウンロードのページからも入手できます。
住民異動届のダウンロードはこちら
2.パスポート
※パスポートに押印される入国スタンプで帰国日を確認します。
空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、お手数ですが、自動化ゲート通過時に出入国在留管理局職員にスタンプの押印を申し出てください。
パスポートに帰国日の押印がない場合は、eチケットを印刷したものや帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日のわかるものをご持参ください。
3.戸籍謄本(全部事項証明)又は戸籍抄本(個人事項証明)
4.戸籍の附票の写し
※上記3及び4の書類については、狭山市が本籍地である場合には省略することができます。
5.マイナンバー通知カードまたは、マイナンバーカード
6.届出人の本人確認書類※一覧表
この届出は書面による届出が必要です。(住民基本台帳法第27条)
※正等な理由がなくてこの届出をしない場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。
(住民基本台帳法第51条第2項及び52条)
その他の手続き等
その他の手続き等については、市外からの転入を参考にしてください。
市外からの転入はこちら
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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