世帯変更届とは
狭山市に住民登録をしているかたが、その属する世帯又はその世帯主に変更があった場合に、届け出ることを「世帯変更届」といいます。
世帯変更届は、その変更があった日から14日以内に次に掲げる事項を届け出ることになっています。(住民基本台帳法第24条)
- 氏名
- 変更があった事項
- 変更があった年月日
この届出は書面による届出が必要です。(住民基本台帳法第27条)
正当な理由がなくてこの届出をしない場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。(住民基本台帳法第51条第2項及び52条)
※ただし、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になった場合には世帯変更届を要しないことになっています。(住民基本台帳法施行令第25条)
届出の方法
届出期間
変更があった日から14日以内
届出場所
狭山市役所1階 市民課窓口
届出人
変更のあったかた又は世帯主
※届出人が届出できない場合は、代理人による届出も可能ですが、委任状及び代理人の身分証明書が必要です。
委任状のダウンロードはこちら
受付時の本人確認
住民異動届を受理する際に本人確認を行っています。
もっと詳しく(リンク)
届出に必要なもの
転居届に必要な「住民異動届」は、市民課窓口に設置してありますが、申請書ダウンロードのページからも入手できます。
その他の手続き等
- 印鑑登録は引き続き利用できます。別に住所変更の手続きは不用です。詳しくは市民課へ。
- 国民健康保険に加入しているかたは、変更手続きが必要となる場合があります。詳しくは保険年金課(リンク)へ。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。