印鑑登録申請手続き

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更新日:2025年5月23日

印鑑登録とは?

印鑑登録及び証明制度は、市に登録した印鑑の印影と、登録者の住所・氏名・生年月日を表示した証明書を交付するもので、印鑑登録証明書を文書に添付することによって、その文書が真正な(本人の同一性と本人の意思を確認する)ものであると確認する手段とされています。
印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を義務付けられている場合のほか、権利義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用されているものです。

印鑑登録証明書を取得するためには、まず印鑑登録が必要です。印鑑登録をすると「印鑑登録証」という磁気カードが交付されます。印鑑登録の手順をご案内いたします。

印鑑登録できるかた

狭山市に住民登録があるかたは、狭山市役所で印鑑登録をおこなうことができます。

ただし、15歳未満のかた、意思能力を有しないかたは登録できません。

印鑑登録できる印鑑

次の条件にすべてあてはまる印鑑の登録ができます。

1.注文で作ったもの

2.印影の大きさが、一辺の長さが8ミリを超え、25ミリを超えないもの

※登録印は1人1個に限ります。なお、1個の印鑑を2人以上で登録することはできません。

印鑑登録できない印鑑

次の条件の一にあてはまる印鑑は登録ができません。

  1. 機械で大量に作られたもの
  2. 変形しやすいもの(ゴム・合成樹脂・指輪型のものなど)
  3. 文字や輪郭が欠けているもの
  4. 本人の氏名であると判断できないもの
  5. 彫りの凹凸が逆なもの(逆彫り)
  6. その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

印鑑登録できる場所

市役所市民課
※地区センター、市民サービスコーナーではできませんのでご注意ください。

印鑑登録の手続き

印鑑登録は、本人申請が原則です。手続きの厳密を期するため、本人であることや登録の意思を確認します。

基本となる手続きは「照会・回答方式」です。申請当日は申請書の受付のみをおこない、本人であることと登録意思を確認するためにご自宅へ「照会書兼回答書」を郵送します。照会書の内容をよく確認のうえ、回答書欄に記入、押印し、健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者証)、年金手帳等の本人確認資料とあわせて市民課窓口へ持参いただくことにより登録が完了します。

ただし、次の1、2にあてはまる場合は、照会・回答を省略することができます。

1.登録申請者本人が官公署発行の写真付き本人確認資料(注1)を持参し、登録申請をおこなう場合

2.登録申請者本人が、すでに狭山市で印鑑登録している人に保証人になってもらい、登録申請をおこなう場合

※2の場合、あらかじめ保証人になるかたに、申請書の保証書欄を記入してもらい、保証人の登録印を押印してもらってください。なお、保証人欄は必ず保証人がすべて自署してください。申請書は、市民課、地区センター及び市民サービスコーナーで取得するか、申請書ダウンロード(リンク)で取得してください。

※2の場合、登録申請者の健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者証)、年金手帳等の本人確認資料を提示していただくほか、口頭での本人確認をさせていただきます。ご了承ください。

病気など、やむをえない理由で本人が市役所へ来て申請できない場合は、代理人による申請も可能です。

登録が完了すると印鑑登録証(磁気カード)を交付します。印鑑登録証明書は印鑑登録証(磁気カード)を使って、市民課、地区センター及び市民サービスコーナーで取得できます。

本人による申請の場合

印鑑登録申請をする本人が市民課窓口で申請する場合の手続きです。

※照会・回答方式の場合で、2回目の手続きを代理人に委任することも可能です。

  照会・回答方式 写真付き本人確認資料方式 保証書方式
本人確認方法 照会書による方法(右記本人確認資料のない方)
※申請時と交付時の2回窓口にお越しいただくこととなり、日数がかかります
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署発行の顔写真付の本人確認資料による方法 (注1) 保証人による保証書及び健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者証)、年金手帳等の本人確認資料を提示していただくほか、口頭での本人確認
手続きの流れ1回目 1.申請者本人が交付申請書に記入し、登録する印鑑とともに窓口へ提出
※申請書は市民課窓口等に置いてあります
2.印影を取り、印鑑を返却します
3.照会書兼回答書をご自宅に発送します
申請者本人が交付申請書に記入し、登録する印鑑とともに窓口へ提出
※申請書は市民課窓口等に置いてあります
2.官公署発行の顔写真付の本人確認資料(注1)を提示
3.機械に印影を取り込んだ後印鑑を返却します
4.印鑑登録証(磁気カード)を交付します
1.あらかじめ申請書をダウンロードするなどして入手し、保証人に保証書欄を記入してもらう
※保証人が市民課に来る必要はありません。
2.申請者本人が交付申請書に記入し、登録する印鑑とともに窓口へ提出
3.健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者証)や年金手帳等の本人確認資料(注2)を提示していただくほか、口頭での本人確認をします
4.機械に印影を取り込んだ後印鑑を返却します
5.印鑑登録証(磁気カード)を交付します
手続きの流れ2回目 1.照会書兼回答書の所定の欄に申請者本人が住所、氏名等を記入
※記入漏れがあると受付できませんので、ご注意ください
2.照会書兼回答書を窓口へ提出
3.健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者)や年金手帳等の本人確認資料(注2)を窓口へ提示
4.印鑑登録証(磁気カード)を交付します
   
持参するもの 1回目の来庁時は登録する印鑑
2回目の来庁時は登録する印鑑、照会書兼回答書、健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者証)や年金手帳等の本人確認資料(注2)
登録する印鑑
官公署発行の顔写真付の本人確認資料(注1)
登録する印鑑
保証人が保証書欄を記入した申請書
健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者証)や年金手帳等の本人確認資料(注2)

代理人による申請の場合

印鑑登録申請をする本人病気など、やむをえない理由で本人が市役所へ来て申請できない場合の手続きです。

※代理人による申請の場合は、必ず照会・回答方式となります。

※1回目の手続きの際に、委任状(代理人選任届)を提出してください。委任状が無い場合は受付できません。あらかじめ委任状(代理人選任届)をダウンロードするなどして入手してください。

※委任状(代理人選任届)は、印鑑登録をする本人が必ず自署してください。
委任状のダウンロード

  照会・回答方式
本人確認方法 照会書による方法
※申請時と交付時の2回窓口にお越しいただくこととなり、日数がかかります
手続きの流れ1回目 1.代理人が交付申請書に記入し、印鑑登録申請をする本人が自署した委任状(代理人選任届)、登録する印鑑とともに窓口へ提出
※申請書は市民課窓口等に置いてあります
2.印影を取り、印鑑を返却します
3.照会書兼回答書をご自宅に発送します
手続きの流れ2回目 1.照会書兼回答書の所定の欄に申請者本人が住所、氏名等を記入
※記入漏れがあると受付できませんので、ご注意ください
2.照会書兼回答書を窓口へ提出
3.申請者の健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者証)や年金手帳等の本人確認資料(注2)を窓口へ提示
4.印鑑登録証(磁気カード)を交付します
持参するもの 1回目の来庁時は登録する印鑑、委任状(代理人選任届)
2回目の来庁時は登録する印鑑、照会書兼回答書、申請者の健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者証)や年金手帳等の本人確認資料(注2)

※注記

(注1)官公署発行の顔写真付の本人確認資料の一例(会社、学校の身分証明書は該当しません)

1)運転免許証 2)パスポート 3)自衛官証 4)写真付き住民基本台帳カード 5)マイナンバーカード

(注2)照会・回答方式の場合に回答書とあわせて提示していただく本人確認資料の一例

1)健康保険の資格確認書(健康保険の被保険者証) 2)年金手帳 3)年金証書 4)写真無し住民基本台帳カード

<留意事項>

  • 照会・回答方式の場合は、照会書兼回答書を郵送により送付しますので、数日かかります。余裕をもって申請手続きをとるようお願いいたします
  • 照会・回答方式の場合に、照会書兼回答書の郵送は、速達郵便による送付もうけたまわりますが、普通郵便との差額料金はご負担いただきます

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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