通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは2020年5月25日に廃止されました。
廃止後は以下の手続きはできなくなりました。
通知カード(見本)
通知カード廃止後の取り扱い
1 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続きはできなくなりました
通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続きはできなくなりました。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
2 通知カードの再交付申請はできなくなりました
通知カードの再交付の手続きはできなくなりました。
通知カードを紛失または記載内容に変更がある場合は、以下の「通知カード廃止後のマイナンバー確認方法」をご確認ください。
3 通知カード付属の「個人番号カード交付申請書」については、通知カード廃止後も使用可能です
通知カード付属の「個人番号カード交付申請書」は、マイナンバーカードの交付を申請するための書類です。
マイナンバーカードの申請を行っていない方は通知カード廃止後も使用可能です。
通知カード付属の個人番号カード交付申請書(見本)
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)
1 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」は、ご自身のマイナンバーを証明する書類として使用できます。
狭山市役所や各地区センター等で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通200円の手数料がかかります。
※マイナンバーを証明する書類の提出を行う場合、提出対象となる方について事前に提出先にご確認いただき、必要となる方のみ記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。
マイナンバー入り住民票の写し等の交付については、上記リンクの「マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付申請」をご確認ください。
2 マイナンバーカードの申請
初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1カ月から2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
出生により、通知カード廃止後に初めてマイナンバーが付番される方へ
出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載されたもの)を送付します。
個人番号通知書とは
個人番号通知書みほん
個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。
個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
住民票に登録されてから2週間から3週間程度で地方公共団体情報システム機構から簡易書留で郵送されます。
個人番号通知書には、マイナンバーカードの交付を申請するための書類「個人番号カード交付申請書」も同封されています。
(注意点)
・既にマイナンバーが付番されている方(2015年(平成27年)10月以降に住民票に記載されたかた)には、個人番号通知書は送付されません。
・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
・個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
・個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
※ マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。
※ マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。