特定個人情報に関する安全管理措置

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更新日:2024年11月19日

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の運用開始に伴う特定個人情報の保護に関する取り組みは、国の個人情報保護委員会が策定した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を遵守し、適正な取扱いを行うよう明示されています。
このガイドラインの趣旨を踏まえ、「狭山市における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」「狭山市における特定個人情報等の取扱いに関する管理規程」を策定するとともに、特定個人情報保護評価を実施しています。

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています

2013年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称:番号法)が公布され、2016年1月から「個人番号」の利用が始まりました。
番号法では、個人番号を含む個人情報のことを、「特定個人情報」、個人番号を含む個人情報ファイルを、「特定個人情報ファイル」と呼びます。
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の実施に当たっては、しきい値判断に基づき、「特定個人情報保護評価」の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクと当該リスクを軽減するための、適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書に記入、公表し、宣言するものです。

特定個人情報保護評価の実施手続及び評価の種類

特定個人情報保護評価は、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与える可能性が高いと考えられる事務について、より手厚い評価の実施を義務付けています。
このため、評価実施機関は、「対象人数」、「取扱者数」及び「評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無」に基づく、「しきい値判断」を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。

しきい値判断とは

「特定個人情報保護評価を実施するかどうか」そして「実施する場合、どのような評価を実施するか」、これらについて決定するための基準に基づき、評価実施の要否等を判断するものです。
番号制度における「しきい値判断」を行う際の基準は、以下の3つです。

1.対象人数
特定個人情報ファイルを取扱う事務において保有するすべての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数

2.取扱者数
評価実施機関の従業者及び評価実施機関が特定個人情報ファイルの取扱いを委託している場合の委託先の従業者のうち、当該特定個人情報ファイルを取扱う者の数

3.評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無
「しきい値判断」に基づき、実施が義務づけられる特定個人情報保護評価の種類は、以下の「しきい値判断」フロー図のとおりです。

実施済みの特定個人情報保護評価の一覧

このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9844

FAX:04-2954-6262

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