情報公開
情報公開制度とは、市が持っている情報を市民の皆さんに開示・提供する制度です。この制度によって、市民の皆さんに市政についての理解を一層深めていただき、市民参画を一層進め、開かれた市政を推進していくことを目指しています。
情報公開請求(公文書開示請求)の手続きについて
市民の皆さんが知りたいと思う情報について、公文書開示請求書を記入のうえ、市役所1階の情報公開コーナーに提出いただきます。郵送でも受付けています。また、電子申請による請求等もできます。
情報公開のコンテンツ一覧
- 2023年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2022年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2021年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2020年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2019年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2018年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2017年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2016年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2015年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2014年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2013年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2012年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2011年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2010年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2009年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 2008年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
- 情報公開及び個人情報保護審査会答申
情報公開(公文書開示)請求のできるかた
- 市内にお住まいのかた
- 市内に事務所又は事業所をお持ちのかた、または、市内に事務所又は事業所がある法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務するかた
- 市内の学校に在学しているかた
- 市が行う事務事業に利害関係のあるかた
※1から5以外のかたは、情報公開申出をすることができます。
『狭山市情報公開条例』については上記リンクにてご確認ください。
電子申請
申請書ダウンロード
情報公開のながれ
- 提出いただいた公文書開示請求書は、請求対象となった公文書を保有している実施機関に送付されます。
(実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいいます) - 実施機関では、請求対象になった公文書を特定して、その公文書が公開できるかどうかを決定します。
公文書は、公開することが原則となっていますが、その公文書に個人情報が含まれている場合などは、例外的に公開しないとする決定を行う場合があります。 - この決定は、公文書開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に行われ、決定内容は請求されたかたに通知されます。
- その通知書を情報公開コーナーに持参していただき、公文書の公開をうけることになります。
この申請については無料ですが、情報の写し(コピー)が必要な場合や郵送を希望する場合は、それぞれ実費を負担していただきます。
決定に不服がある場合
実施機関が行った決定に対して不服がある場合には、決定のやり直しを実施機関に求めることができます。(これを、「審査請求」といいます)
審査請求は、その決定を知った日の翌日から3箇月以内に、審査請求書を実施機関に提出することにより行います。
審査請求書を受けた実施機関は、3人の学識経験者で構成されている狭山市行政不服審査会に意見を求め(これを「諮問」といいます。)、その審査の結果(これを「答申」といいます。)をもとに改めて公開するかどうか裁決することになります。
裁決内容は、審査請求をした方に通知されます。
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262