個人情報保護

個人情報保護制度は、市が保有する個人情報について、具体的な取り扱いの原則を定め、本人からの請求で自己に関する情報の開示や訂正、また、不適正な取り扱いに対して、利用停止の請求をすることができる制度です。

個人情報保護のコンテンツ

詳細については上記リンクにて『狭山市個人情報の保護に関する法律施行条例』並びに『狭山市個人情報の保護に関する規則』をご確認ください。

個人情報の取り扱いの原則

  1. 収集するときの原則
    市が行う事務や業務を遂行する場合に限り、収集の目的を明らかにし、必要な範囲で、収集します。
  2. 管理するときの原則
    正確で最新なものとし、漏えいや滅失などの事故防止に努めます。
  3. 利用するときの原則
    市が行う事務や事業でも、収集時の利用目的の範囲を超えた個人情報の利用は行いません。
    また、法令に定めがあるときなどを除き、個人情報を外部には提供しません。

請求できる権利

  1. 開示請求権
    誰でも、市が保有する公文書に記録されている自分の個人情報の開示を請求することができます。
  2. 訂正請求権
    開示を受けた自分の個人情報に、事実の誤りがあるときは、その訂正・追加、または削除を請求することができます。
  3. 利用停止請求権
    開示を受けた自分の個人情報が、適法に取り扱われていないと認めるときは、その利用の停止・消去、または提供の停止を請求することができます。

電子申請

申請書ダウンロード

開示できない個人情報

開示請求があった本人の個人情報は、原則として開示することになりますが、例外として、以下に掲げる情報などが含まれているときは、開示しないことがあります。

  1. 開示請求者(本人)の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者(本人)以外の特定の個人を識別することができる情報
  3. 法人などの情報が含まれる場合、その法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 国や公共の安全等に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 市・国などの審議・検討、または協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
  6. 市・国などが行う事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

請求から開示までの流れ

  1. 請求の方法
    個人情報開示請求書などに、住所、氏名、請求する保有個人情報が記録されている公文書の名称などを記入し、市役所行政資料室の情報公開コーナーに提出します。電子申請による請求もできます。
    その際、保有個人情報の本人であることを示す書類の提示または提出が必要です。
  2. 開示などの決定
    開示請求があったときは、請求があった日から30日以内に、また訂正請求及び利用停止請求があったときは、請求があった日から30日以内に決定を行い、請求者に通知します。
    なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することもあります。
  3. 開示などの仕方
    開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で閲覧していただくか写しをお渡しすることなどで行います。なお、訂正や利用停止の決定をしたときは、速やかに訂正などを行います。
  4. 費用の負担
    開示や訂正、利用停止の手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
    また、写しの郵送を希望する場合は、郵送料も負担していただきます。
  5. 救済制度
    開示決定などの決定に不服がある方は、実施機関に対して審査請求ができます。
    審査請求があったときは、実施機関は審査請求に対する決定を公正に行うため、「情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。

このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9844

FAX:04-2954-6262