申請書
用途
狭山市情報公開条例に基づき、市の保有する公文書の公開を求める際に使用します。
必要なもの
なし
提出先
市役所1階 情報公開コーナー(所管:総務部総務課)
注意事項
- 公文書の開示を請求できるのは、次の方に限られます。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
また、平成2年(1990年)1月1日(議会にあっては平成10年(1998年)4月1日)以後に作成又は取得した公文書が請求の対象となります。 - 上記以外は、「公文書任意的開示申出書」をご利用ください。
- 請求は、本人が行うことが原則です。代理の方が請求をする場合には、代理人であることを証明する書類の提出が必要です。
- 様式中「公文書の名称又は内容」の欄は、公文書が特定できるように具体的に記入してください。
手数料
無料。ただし、公文書の写しの交付にあたっては、実費及び郵送交付を希望する場合は、郵送料がかかります。
郵送受付
可
その他
請求にあたっては、3部ご提出ください。
請求者本人用・情報公開コーナー用・公文書所管課用
情報公開コーナーには3枚複写の指定用紙が用意してあります。
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。