公文書開示請求書

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更新日:2024年2月9日

申請書

用途

狭山市情報公開条例に基づき、市の保有する公文書の公開を求める際に使用します。

必要なもの

なし

提出先

市役所1階 情報公開コーナー(所管:総務部総務課)

注意事項

  1. 公文書の開示を請求できるのは、次の方に限られます。
    (1) 市内に住所を有する者
    (2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
    (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
    (4) 市内に存する学校に在学する者
    (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
    また、平成2年(1990年)1月1日(議会にあっては平成10年(1998年)4月1日)以後に作成又は取得した公文書が請求の対象となります。
  2. 上記以外は、「公文書任意的開示申出書」をご利用ください。
  3. 請求は、本人が行うことが原則です。代理の方が請求をする場合には、代理人であることを証明する書類の提出が必要です。
  4. 様式中「公文書の名称又は内容」の欄は、公文書が特定できるように具体的に記入してください。

手数料

無料。ただし、公文書の写しの交付にあたっては、実費及び郵送交付を希望する場合は、郵送料がかかります。

郵送受付

その他

請求にあたっては、3部ご提出ください。
請求者本人用・情報公開コーナー用・公文書所管課用
情報公開コーナーには3枚複写の指定用紙が用意してあります。

このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9844

FAX:04-2954-6262

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