マイナンバーカードを紛失や焼失などした場合に、マイナンバーカードの再発行が可能です。市民課の窓口にて、手続きを承ります。
※自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行ってください。マイナンバーカードの再発行手続きの際、警察署で発行される受理番号の控えが必要となります。
また、マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合や、有効期限が切れてしまった場合なども、再交付手続きを承ります。
マイナンバーカードを紛失した場合の一時停止
マイナンバーカード(個人番号カード)を無くした場合は、直ちに次の電話番号に連絡してください。電子証明書等の機能の一時停止を行います。紛失等の場合には365日24時間対応です。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(全国) (無料) 0120-95-0178
一時停止後にカードが見つかった場合
マイナンバーカードの一時停止後にカードが見つかった場合には、本人が市民課にマイナンバーカードと本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証等)を持参のうえ、一時停止解除の手続きをしてください。
マイナンバーカードを再発行したい場合
マイナンバーカードを紛失または、著しく損傷した場合など、再発行手続きを希望する場合には、本人が市民課に本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証等)を持参のうえ、マイナンバーカードの再交付の手続きをしてください。なお、再発行手数料1000円(うち200円が電子証明書再発行手数料)がかかります。
※改めてマイナンバーカードの交付申請(写真添付)を行っていただき、新しいマイナンバーカードをお受け取りいただく流れとなりますので、お時間がかかります。
マイナンバーカードを再発行したい場合、以下の場合は手数料は無料です
・追記欄の余白がなくなった場合
・有効期間が満了する日までの期間が3か月未満となった場合(原則有効期間が切れた場合を含む)
・国外転出による返納の場合
・天災その他の本人の責によらない場合であって、カードを紛失・焼失・著しく損傷した場合やカードの機能が損なわれた場合
・個人番号、住民票コード変更による返納の場合
・性別変更による「性別」の記載事項を変更するための返納の場合
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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