個人番号通知書

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更新日:2021年9月16日

出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載されたもの)を送付しています。

個人番号通知書とは

個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。
個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
住民票に登録されてから2週間から3週間程度で地方公共団体情報システム機構から簡易書留で郵送されます。
個人番号通知書には、マイナンバーカードの交付を申請するための書類「個人番号カード交付申請書」も同封されています。

(注意点)
・既にマイナンバーが付番されている方(2015年(平成27年)10月以降に住民票に記載されたかた)には、個人番号通知書は送付されません。
・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
・個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
・個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
※ マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。
※ マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。

個人番号通知書みほん個人番号通知書(みほん)

個人番号通知書について(地方公共団体情報システム機構ホームページ)

よくある質問 個人番号通知書について(地方公共団体情報システム機構ホームページ)

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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