代理人による受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者ご本人にお越しいただき、本人確認を行ったうえで交付します。
ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
なお、持ち物や必要書類などの交付要件がすべてそろっていない場合には、交付することはできません。
やむを得ない理由 | 必要書類(疎明資料の原本) |
---|---|
病気、身体の障害 | 診断書または障害者手帳 |
長期入院者 | 個人番号カード顔写真証明書(病院長作成)または入院診療計画書 |
身体以外の障害 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証または自立支援医療費受給者証 |
施設入居者 | 個人番号カード顔写真証明書(施設長作成)、入所証明書または施設の契約書(※氏名、入所期間のわかる直近のもの) |
要介護・要支援認定者 | 個人番号カード顔写真証明書(ケアマネジャー等作成)、介護保険被保険者証(※認定の記載があるものに限る)または認定結果通知書 |
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人・被補助人 | 登記事項証明書 |
未就学児、小学生、中学生 | 申請者本人の生年月日が明記された本人確認書類 |
高校生・高専生 | 学生証または在学証明書 |
妊婦 | 母子健康手帳または妊婦健診の受診が確認可能な領収書や受診券 |
75歳以上の高齢者 | 「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)」の余白に、『外出困難なため』と記載 |
海外留学 | 査証の写しまたは留学先の学生証の写し |
長期出張者(国内外)、長期渡航の船員など | 出張命令書または辞令 |
ひきこもり状態の者 | 個人番号カード顔写真証明書(相談している公的な支援機関の長作成) |
※「大学・専門学校での授業に参加するため」や「会社等への出勤のため」は『やむを得ない理由』に該当しません
(重要)新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛の特例廃止について
2023年5月8日より、新型コロナウイルスの感染症法上の分類が「5類」となりました。
これにより、これまで当面の間の緊急措置として認められていた「新型コロナウイルスの感染防止に伴う外出自粛」は、申請者本人がお越しになれない「やむを得ない理由」ではなくなりましたので、ご注意ください。
代理受け取り時の持ち物
持ち物 | 必要点数 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
1 | マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき) | 1点 | ・再発行の場合には、A4用紙 |
2 | 申請者ご本人の本人確認資料 | 「Aグループから2点」 | ・顔写真付きの本人確認書類1点が必ず含まれること |
3 | 代理人(法定代理人・任意代理人)の本人確認書類 | 「Aグループから2点」 | ・顔写真付きの本人確認書類1点が必ず含まれること |
4 | 疎明資料の原本 | 1点 | ・すべて原本 |
5 | 通知カード | 1点 | ・2020年5月25日までに郵送された緑色の紙製のカードでマイナンバーが記載されています。 |
6 | 住民基本台帳カード、古いマイナンバーカード | お持ちの方のみ | ・マイナンバーカードの交付時に返納いただきます。 |
マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)の記入方法
任意代理人による受け取りの場合
・はがき裏面の回答書欄及び委任状欄を、申請者ご本人がすべてご記入の上、交付にお越しください。
・また、暗証番号をすべて記入し、はがきの表面の目隠しシールを上から貼ってください。
※自署の場合は押印不要です。代筆の場合は、余白部に代筆理由・代筆者・続柄(申請者からみて)を記入し押印してください
※暗証番号は読み取りしやすい字で丁寧に書いてください
※O(オー)と0(ゼロ)など、わかりづらい字を使用する場合にはフリガナを振ってください
※目隠しシールを紛失した場合には、マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)を封筒に入れ、封をした状態でお持ちください
法定代理人(15歳未満のこどもの親権者、成年後見人)による受け取りの場合
・はがき裏面の回答書欄を、法定代理人がご記入の上、交付にお越しください。※はがきへの暗証番号の記載は不要です
本人確認書類
グループ | 本人確認書類 |
---|---|
Aグループ | マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
Bグループ | 健康保険証、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証、こども医療費受給者証、診察券など |
Cグループ | 個人番号カード顔写真証明書 |
※「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます
※有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります
※本人確認書類は、本人・代理人ともに原本である必要があります
パターン | 持参する本人確認書類の具体例 |
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Aグループ2点 | 運転免許証とパスポート |
Aグループ1点とBグループ1点 | 運転免許証と健康保険証 |
Bグループ3点 | 健康保険証と預金通帳と学生証(写真付) |
Bグループ2点とCグループ1点 | 健康保険証とこども医療費受給者証と個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方の親権者作成) |
パターン | 持参する本人確認書類の具体例 |
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Aグループ1点とBグループ1点 | 運転免許証と健康保険証 |
※代理人は、Aグループの本人確認書類1点を含む、本人確認書類2点の持参が必要です。このため、顔写真付きのAグループの本人確認書類をお持ちでないと代理人に指定できません
病院へ入院・施設へ入所している方の個人番号カード顔写真証明書(PDF・424KB)
上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、病院・施設長等の署名又は記名・押印を受けることで、Cグループの本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
また、疎明資料としても兼用可能です。
在宅で保険医療・福祉サービスを受けている方の個人番号カード顔写真証明書(PDF・436KB)
上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長の署名又は記名・押印を受けることで、Cグループの本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
また、疎明資料としても兼用可能です。
15歳未満の方の個人番号カード顔写真証明書(PDF・416KB)
上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、親権者である法定代理人が署名をすることでCグループの本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。※交付日時点で15歳の誕生日を迎えている場合にはご利用いただけません
なお、本証明書は疎明資料ではありません。
ひきこもり状態の方の個人番号カード顔写真証明書(PDF・476KB)
上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、ひきこもりについて、相談を受けている公的な支援機関の長の署名又は記名・押印を受けることで、Cグループの本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
また、疎明資料としても兼用可能です。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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