Q.収入がいくら以上だと市民税・県民税が課税になりますか。

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更新日:2025年12月18日

A.回答

扶養している家族がいない方の場合、前年の給与収入金額が106万5千円(2024年までは96万5千円)を超えると市民税・県民税(個人住民税)の均等割(年額4千円)と森林環境税(年額1千円)が課税となります。また、前年の給与収入金額が110万円を超えると所得割が課税されることがあります。ただし、給与以外の所得がある場合や、扶養している家族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなど、条件によって市民税・県民税(個人住民税)の課税・非課税が決定しますので、詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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