回答
扶養している家族がいない方で給与収入金額が96万5千円を超えると市民税・県民税(個人住民税)の均等割(年額5千円)が課税となります。ただし、給与以外の所得がある場合や、扶養している家族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなど、条件によって市民税・県民税(個人住民税)の課税・非課税が決定しますので、詳しくは次のページをご覧ください。
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総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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