Q.収入がいくら以上だと市民税・県民税が課税になりますか

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更新日:2021年7月1日

A.回答

扶養している家族がいない方で給与収入金額が96万5千円を超えると市民税・県民税(個人住民税)の均等割(年額5千円)が課税となります。ただし、給与以外の所得がある場合や、扶養している家族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなど、条件によって市民税・県民税(個人住民税)の課税・非課税が決定しますので、詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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