令和8年度課税(令和7年分所得)の改正点

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更新日:2025年12月18日

1. 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。(2025年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます)

給与所得控除の改正前後対照表
給与等の収入金額

改正後
給与所得控除額

改正前
給与所得控除額

引き上げ額

162万5千円未満 65万円 55万円 10万円

162万6千円以上
180万円未満

65万円 給与等の収入金額×40パーセント-10万円

10万円から3万円

180万円以上
190万円未満

65万円 給与等の収入金額×30パーセント+8万円 3万円から0円

190万円以上
360万円未満

改正なし 給与等の収入金額×30パーセント+8万円 0円

360万円以上
660万円未満

改正なし 給与等の収入金額×20パーセント+44万円 0円

660万円以上
850万円未満

改正なし 給与等の収入金額×10パーセント+110万円 0円
850万円以上 改正なし 195万円(上限) 0円

2. 扶養親族等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等に関する所得要件等が10万円引き上げられます。

扶養親族等に係る所得要件の引上げにかかる改正前後対照表
人的控除の所得要件 所得額 給与収入額
改正後 改正前 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円
以下
48万円
以下
123万円
以下
103万円
以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円
以下
48万円
以下
123万円
以下
103万円
以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円
以下
48万円
以下
123万円
以下
103万円
以下
勤労学生の合計所得金額 85万円
以下
75万円
以下
150万円
以下
130万円
以下

3. 特定親族特別控除の創設

特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の親族のうち、合計所得金額が58万円(給与収入に換算すると123万円)を超え、扶養控除を適用できない方についても合計所得金額123万円(給与収入に換算すると188万円)までは、納税義務者が段階的に控除を受けられる特定親族特別控除が新たに導入されます。

以下のいずれにも該当する親族と生計を一にする納税義務者が対象となります

  • 賦課期日(1月1日)において年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者などを除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみの場合は収入金額123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない(控除対象扶養親族に該当する場合には「特定扶養控除」が適用されます)
扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

対象親族の給与収入金額
(給与のみの場合)

対象親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額

123万円超160万円以下

58万円超95万円以下 45万円

160万円超165万円以下

95万円超100万円以下 41万円
165万円超170万円以下 100万円超105万円以下 31万円
170万円超175万円以下 105万円超110万円以下 21万円
175万円超180万円以下 110万円超115万円以下 11万円
180万円超185万円以下 115万円超120万円以下 6万円
185万円超188万円以下 120万円超123万円以下 3万円

(参考)所得税における基礎控除の改正について

所得税におきましては、上記1から3までの内容の他に基礎控除が改正され、令和7年分の所得から適用になります。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
なお、市民税・県民税 に適用される基礎控除の改正はありません。

(参考)給与収入のみの場合における非課税の所得要件

上記の1から3までの改正により、給与収入のみの方の場合、本人の市民税・県民税が非課税となる場合の収入金額が変わります。
狭山市における市民税・県民税が課税されない(非課税)要件について、詳細はこちら

4. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充・延長

借入限度額について、19歳未満の扶養親族を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(以下子育て世帯等と記載します)が令和6年及び令和7年に入居する場合には、令和4年及び令和5年に入居した際の住宅ローン控除の限度額が維持されます。

住宅ローン減税の借入限度額の比較

新築・買取再販住宅の種類

認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

子育て世帯等の
借入限度額

5,000万円 4,500万円 4,000万円

上記以外の世帯の
借入限度額

4,500万円 3,500万円 3,000万円

また、合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が2025年12月31日まで延長されます。
ただし、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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