子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等(※1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年中に入居する場合、住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を下表のとおり上乗せして適用できることとされました。
- 40歳未満であって配偶者を有する者
- 40歳未満の配偶者を有する者
- 19歳未満の扶養親族を有する者
住宅の区分 | 借入限度額 | |||
---|---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | |||
子育て世帯等 | 左記以外 | |||
認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 4,500万円 | |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 |
※1 認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が2024年12月31日までに延長されます。
同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、2024年12月31日現在で控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※2)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。ただし、国外に居住している配偶者は除きます。
※2 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者
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総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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