令和4年度課税(令和3年分所得)の改正点

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更新日:2021年12月14日

住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長

特別特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%)した場合に住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、2022年(令和4年)12月31日までに延長されました。
今回延長された2021年(令和3年)1月から2022年(令和4年)12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され、令和9年度(令和8年分)まで適用されます。
令和3年分以後の確定申告書を2022年(令和4年)1月1日以後に提出する場合、健康の保持増進、疾病の予防として一定の取り組みを行っていたことのわかる書類の添付義務がなくなり、手続きが簡素化されます。(令和4年度以後から適用)

退職所得課税の見直し

役員等(※)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、2022年(令和4年)11日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
※法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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