住宅ローン控除の適用期限の延長等(2022年1月から2025年12月までに入居した方が対象)
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、住宅ローン控除の適用期限が4年延長されます。
また、所得税で控除しきれない分を、市民税・県民税の所得割から控除する限度額にも改正があります。
住宅区分 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
省エネ基準を満たした新築住宅等 | 2022年から2025年 | 13年 |
その他住宅(注釈1) | 2022年から2025年 | 13年(注釈2) |
中古住宅 | 2022年から2025年 | 10年 |
注釈1:省エネ基準を満たさない住宅
注釈2:2024年・2025年の居住開始の場合、控除期間10年。ただし2024年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン控除の対象外。
居住年 | 控除限度額 |
---|---|
2022年から2025年 | 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(上限97,500円) |
詳細な情報に関しては、下記リンクの財務省ホームページよりご確認ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長になり、申告の手続きが簡略化されます。
また、対象の医薬品にも範囲の拡大等の改正があります。
改正後 | 改正前 | |
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適用期間 | 2017年1月1日から2026年12月31日 | 2017年1月1日から2021年12月31日 |
対象医薬品 |
| スイッチOTC医薬品のみ |
手続きに必要な書類 | セルフメディケーション税制の明細書 |
|
詳細な情報に関しては、下記リンクの国税庁及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」(外部サイト)
厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイト)
医療費控除の明細書(市民税・県民税申告用)/セルフメディケーション税制の明細書(市民税・県民税申告用)
非課税判定に係る未成年者の年齢引き下げ
市民税・県民税を計算するにあたり、納税義務者が未成年の場合は一定の要件のもと非課税となります。
2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税判定に係る未成年年齢も変わります。
改正後 | 改正前 | |
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非課税適用要件 | 1月1日時点で未成年(18歳未満)で前年の合計所得金額が135万円以下の場合 | 1月1日時点で未成年(20歳未満)で前年の合計所得金額が135万円以下の場合 |
他の非課税適用要件に関しては、下記リンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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