令和5年度課税(令和4年分所得)の改正点

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更新日:2022年12月27日

住宅ローン控除の適用期限の延長等(2022年1月から2025年12月までに入居した方が対象)

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、住宅ローン控除の適用期限が4年延長されます。
また、所得税で控除しきれない分を、市民税・県民税の所得割から控除する限度額にも改正があります。

市民税・県民税の住宅ローン控除適用期限等
住宅区分居住年控除期間
省エネ基準を満たした新築住宅等2022年から2025年13年
その他住宅(注釈1)2022年から2025年13年(注釈2)
中古住宅2022年から2025年10年

注釈1:省エネ基準を満たさない住宅
注釈2:2024年・2025年の居住開始の場合、控除期間10年。ただし2024年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン控除の対象外。

市・県民税の住宅ローン控除限度額
居住年控除限度額
2022年から2025年所得税の課税総所得金額等×5パーセント(上限97,500円)

詳細な情報に関しては、下記リンクの財務省ホームページよりご確認ください。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長になり、申告の手続きが簡略化されます。
また、対象の医薬品にも範囲の拡大等の改正があります。

セルフメディケーション税制の変更点
 改正後改正前
適用期間2017年1月1日から2026年12月31日2017年1月1日から2021年12月31日
対象医薬品
  • スイッチOTC医薬品(効果が低いと認められるものを除く)
  • スイッチOTC医薬品と同種の効能もしくは効果を有すると認められる一般医薬品等
スイッチOTC医薬品のみ
手続きに必要な書類

セルフメディケーション税制の明細書
(注釈:一定の取組みを行ったことを明らかにする書類は5年間の保存が必要)

  • セルフメディケーション税制の明細書
  • 一定の取組みを行ったことを明らかにする書類

詳細な情報に関しては、下記リンクの国税庁及び厚生労働省ホームページをご確認ください。

非課税判定に係る未成年者の年齢引き下げ

市民税・県民税を計算するにあたり、納税義務者が未成年の場合は一定の要件のもと非課税となります。
2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税判定に係る未成年年齢も変わります。


改正後 改正前
非課税適用要件 1月1日時点で未成年(18歳未満)で前年の合計所得金額が135万円以下の場合 1月1日時点で未成年(20歳未満)で前年の合計所得金額が135万円以下の場合

他の非課税適用要件に関しては、下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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