「地方税法等の一部を改正する法律」により改正された地方税制の主な変更内容をお知らせします。
寄附金控除の対象寄附金の追加
これまで、寄附金控除の対象は、地方自治体、埼玉県共同募金会、日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金のみでしたが、所得税の寄附金控除の対象となる法人(特定公益増進法人など)で、主たる事務所を市内に有する社会福祉法人などに対する寄附金を追加しました。
控除対象寄附金・・・平成21年1月1日以降の寄附金
平成21年から25年までに入居された方の住宅借入金等特別税額控除の創設
所得税の住宅借入金等特別控除※1(住宅ローン控除)の適用者について、所得税から控除しきれない額を 市・県民税から控除する制度ができました。
- 対象となる方・・・平成21年から25年までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用のある方
- 控除額・・・次のア、イのいずれか小さい額
ア.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除し切れなかった額
イ.所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5%(97,500円を上限) - 必要な手続き・・・所得税の住宅ローン控除の適用のある方であれば、市町村に対する申告等の手続きは不要です。 (所得税の住宅ローン控除を受けるには、最初の年は確定申告が必要。翌年以降は年末調整でも可)
※1住宅借入金等特別控除 とは・・・住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、取得、増改築等をした方に対し、年末のローン残高の一定割合を所得税額から控除するものです。
◎従来の税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除(対象 平成11年~平成18年に入居した方)についても、平成22年度以降は、同様の仕組みの下で、原則として申告不要の制度となります。(平成20年度及び21年度に控除を受けるためには申告が必要です。)
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設
その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除されます。
上場株式等の配当及び譲渡益に対する軽減税率の延長
上場株式等の配当及び譲渡益に対する10%(住民税3%、所得税7%)の軽減税率の適用期間が平成23年12月31日まで3年間延長されます。
年 |
税率 |
---|---|
~平成20年12月 | 10% |
平成21年 | 原則20%
|
平成22年 | 原則20%
|
平成23年 | 20% |
平成24年1月~ | 20% |
年 |
税率 |
---|---|
~平成20年12月 | 10% |
平成21年 | 10% |
平成22年 | 10% |
平成23年 | 10% |
平成24年1月~ | 20% |
※住民税と所得税の割合
税率10%の場合は市・県民税3%、所得税7%
税率20%の場合は市・県民税5%、所得税15%
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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