令和2年度課税(令和元年分所得)の改正点

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更新日:2019年11月24日

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税の対象となる地方団体については総務大臣が以下の基準に適合した団体を指定することとなりました。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. (1の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること

見直し後の制度の適用期間

この見直しは2019年6月1日以後に支出された寄附金について適用となります。対象となる地方団体については、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率の引上げに伴い、特別特定取得(住宅の取費等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%)をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合、住宅借入金等特別税額控除の控除期間が3年間延長され、現行の10年間から13年間に延長されます。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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