平成25年度課税(平成24年分所得)の主な改正点

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更新日:2012年12月4日

生命保険料控除の改組

 一般生命保険料及び個人年金保険料が、それぞれ旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)と新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に分かれ、新契約に係る控除額の算出には新たな計算式が適用されます。
 旧契約の控除適用限度額は従前通り35,000円であり、計算式も変更ありませんが、新契約の控除適用限度額は28,000円となり、旧契約と双方を適用させる場合の適用限度額も28,000円となります。また、一般生命保険料控除と別枠で、適用限度額28,000円の介護医療保険料控除が設けられました。ただし、生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円となります

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る控除額

(1)支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合

支払った保険料の全額 生命保険料控除額
15,000円以下の場合 支払った保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下の場合 (支払った保険料の合計額)×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下の場合 (支払った保険料の合計額)×1/4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円

(2)支払った保険料が個人年金保険料だけの場合

支払った保険料の全額 生命保険料控除額
15,000円以下の場合 支払った保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下の場合 (支払った保険料の合計額)×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下の場合 (支払った保険料の合計額)×1/4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円

(3)支払った保険料が、一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合
 (1)の控除額 +(2)の控除額 = 生命保険料控除額

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る控除額

支払った保険料の全額 生命保険料控除額
12,000円以下の場合 支払った保険料の全額
12,000円を超え32,000円以下の場合 (支払った保険料の合計額)×1/2+6,000円
32,000円を超え56,000円以下の場合 (支払った保険料の合計額)×1/4+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円

※介護医療保険料控除の算出にもこの計算式が適用されます

新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ次に揚げる金額の合計額(上限2.8万円)となります。

  1. 新契約の支払保険料等につき、上記(新契約)の計算式により計算した金額
  2. 旧契約の支払保険料等につき、従前(旧契約)の計算式により計算した金額

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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