「地方税法等の一部を改正する法律」等により改正された地方税制の主な変更内容をお知らせします。
今回の改正に伴い、年少扶養者を扶養されている方は、市・県民税が増額となる場合があります。
扶養控除の見直し(平成22年3月法改正)
16歳未満(生年月日が平成8年1月2日以降)の年少扶養親族に係る扶養控除(33万円)が廃止となります。
また、特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満(生年月日が平成5年1月2日~平成8年1日1日まで)に係る扶養控除の上乗せ部分(一般扶養控除の控除額を上回る12万円の部分)を廃止し、扶養控除の額が33万円となります。よって、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満(生年月日が昭和64年1月2日~平成5年1月1日まで)の扶養親族に変更されました。
同居特別障害者加算の特例の改組(平成22年3月法改正)
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改まります。
寄附金税額控除の適用下限額の引下げ(平成23年6月法改正)
市・県民税の寄附金税額控除の対象が、寄附金額の5,000円を超える部分から2,000円を超える部分となります。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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