平成28年度課税(平成27年分所得)の改正点

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更新日:2015年12月24日

ふるさと納税の特例控除限度額の拡充

 地方団体に対する寄附金に係る税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が市民税・県民税の所得割額の10%から20%へ拡充されました。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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