ふるさと納税の特例控除限度額の拡充
地方団体に対する寄附金に係る税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が市民税・県民税の所得割額の10%から20%へ拡充されました。
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総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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