住宅借入金等特別税額控除の限度額の拡充
平成26年4月から平成29年12月までに特定取得(住宅の取得費等に含まれる消費税が8%または10%)した場合、市・県民税の控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%(136,500円が上限)へと拡充されました。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る本則税率の適用
上場株式等の配当(申告分離課税を選択したもの)・譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%・市・県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止となりました。したがって、平成26年以後の上場株式等の配当・譲渡所得等については本則税率(所得税15%・市・県民税5%)が適用となります。
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総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
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