令和3年度課税(令和2年分所得)の改正点

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更新日:2021年2月8日

基礎控除の見直し

(1)基礎控除額が10万円引き上げられます
(2)合計所得金額が2,400万円を超える申告者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える申告者については、基礎控除の適用がなくなります

給与所得控除の見直し

(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます
※子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります

公的年金等控除の見直し

(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます

ひとり親控除の適用、子以外の扶養親族を有する寡婦控除の所得制限の設定

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(前年中の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者または扶養親族となっていない方)を有する単身者で、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合に「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます(住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外)
上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得金額から所得金額調整控除額が控除されます

A 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する

(1)特別障害者に該当する
(2)23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×0.1

B 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得金額(上限10万円)+公的年金等の雑所得金額(上限10万円))-10万円
※Aの所得金額調整控除額がある場合は、Aの控除後の給与所得金額で計算

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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