均等割額の引き上げ
地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業の財源を確保するため、個人住民税の均等割の税額が下記の通り引き上げとなります。
改正前 |
改正後 |
|
---|---|---|
市民税均等割額 | 3,000円 |
3,500円 |
県民税均等割額 | 1,000円 |
1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
狭山市の防災についてはこちらをご覧ください。
地方税の臨時特例に関する法律について、詳しくお知りになりたい方は
給与所得控除の上限の設定
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられます。
給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 |
改正後 |
|
---|---|---|
1,000万円超1,500万円以下 | 給与収入金額×0.95-170万円 | 給与収入金額×0.95-170万円 |
1,500万円超 | 245万円 |
給与所得控除について詳しくはこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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