平成26年度課税(平成25年分所得)の改正点

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更新日:2019年5月8日

均等割額の引き上げ

地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業の財源を確保するため、個人住民税の均等割の税額が下記の通り引き上げとなります。

 

改正前
(平成25年度まで)

改正後
(平成26年度から令和5年度まで)

市民税均等割額

3,000円

3,500円

県民税均等割額

1,000円

1,500円
合計 4,000円 5,000円

狭山市の防災についてはこちらをご覧ください。

地方税の臨時特例に関する法律について、詳しくお知りになりたい方は

給与所得控除の上限の設定

給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられます。

給与収入金額 給与所得控除額

改正前
(平成25年度まで)

改正後
(平成26年度から)

1,000万円超1,500万円以下 給与収入金額×0.95-170万円 給与収入金額×0.95-170万円
1,500万円超 245万円

給与所得控除について詳しくはこちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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