平成29年度課税(平成28年分所得)の改正点

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更新日:2016年8月18日

公社債等の利子及び譲渡に関する課税方式の変更

公社債等に関する所得については、これまで、源泉分離課税(申告不要)または非課税所得となっていましたが、平成28年1月1日以後に支払いを受ける公社債等の利子及び譲渡所得について、次のとおり課税方式が変更となりました。

特定公社債等(国債、地方債等)について

・申告分離課税(所得税15%、市民税・県民税5%)の対象となります。
・上場株式等の譲渡所得及び配当所得(申告分離課税を選択したもの)との損益通算が可能になります。
・特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に損益通算をしても控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、繰越損失が可能となります。

一般公社債等について

・利子等については、源泉分離課税の対象となるため、原則として申告不要となります。
・譲渡所得等については、申告分離課税(所得税15%、市民税・県民税5%)の対象となります。

株式等の譲渡所得に関する課税方式の変更

上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、それぞれ別々の申告分離課税制度となります。

給与所得控除の上限額の変更

給与所得控除の上限額が230万円(給与収入1,200万円を超える場合に適用)に引き下げられます。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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