令和元年度(平成30年分)以降は、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が変更となります。
配偶者控除
これまでは、納税義務者と生計を一にする配偶者(合計所得金額が38万円以下)を有する場合に適用されていました。令和元年度以降は、このことに加え、納税義務者の合計所得金額に応じた控除額となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が拡充されました。さらに、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、その金額に応じて控除額が変更されます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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