配偶者控除・配偶者特別控除

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更新日:2020年11月26日

令和元年度(平成30年分)以降は、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が変更となります。

配偶者控除

これまでは、納税義務者と生計を一にする配偶者{合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)}を有する場合に適用されていました。令和元年度以降は、このことに加え、納税義務者の合計所得金額に応じた控除額となります。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はありません。

控除額

配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 控除額

令和元年度(平成30年分)以降

平成30年度(平成29年分)以前

900万円以下 33万円 33万円
900万円超950万円以下 22万円 33万円
950万円超1,000万円以下 11万円 33万円
1,000万円超 0円 33万円
老人配偶者控除(配偶者の年齢が70歳以上)

納税義務者の合計所得金額

控除額

令和元年度(平成30年分)以降

平成30年度(平成29年分)以前

900万円以下

38万円

38万円

900万円超950万円以下

26万円

38万円

950万円超1,000万円以下

13万円

38万円

1,000万円超

0円

38万円

配偶者特別控除

平成30年度(平成29年分)以前

配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であり、かつ、納税義務者自身の合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用されていました。

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円

令和元年度(平成30年分)以後

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度以前は38万円超123万円以下)に拡充されました。さらに、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、その金額に応じて控除額が変更されます。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用はありません。

控除額

令和3年度以降
配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

 950万円以下

950万円超
 1,000万円以下
48万円超 100万円位下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

令和2年度・令和元年度
配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

 950万円以下

950万円超

 1,000万円以下

38万円超 90万円以下

33万円

22万円 11万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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