配偶者控除・配偶者特別控除

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更新日:2025年12月19日

配偶者控除

これまでは、納税義務者と生計を一にする配偶者{合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)}を有する場合に適用されていました。令和元年度以降は、このことに加え、納税義務者の合計所得金額に応じた控除額となります。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はありません。

控除額

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額(給与収入金額)

控除額

900万円以下(1,095万円以下)

33万円

900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下)

22万円

950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下)

11万円

1,000万円超(1,195万円超)

0円
老人配偶者控除(配偶者の年齢が70歳以上)

納税義務者の合計所得金額(給与収入金額)

控除額

900万円以下(1,095万円以下)

38万円

900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下)

26万円

950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下)

13万円

1,000万円超(1,195万円超)

0円

配偶者特別控除

令和8年度以降

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下(令和7年度以前は48万円超123万円以下)に拡充されました。さらに、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、その金額に応じて控除額が変更されます。
なお、令和7年度以前と同様に納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用はありません。

令和元年度(平成30年分)から令和7年度まで

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であり、かつ、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、その金額に応じて控除額が変更されます。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用はありません。

控除額

令和8年度以降

配偶者の合計所得金額

(給与収入金額)

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下(1,095万円以下)

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下)

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下)

58万円超100万円以下
(123万円超165万円以下)

33万円 22万円 11万円

100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)

31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)

26万円 18万円 9万円

110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)

21万円 14万円 7万円

115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)

16万円 11万円 6万円

120万円超125万円以下
(185万円超
190万3,999円以下)

11万円 8万円 4万円

125万円超130万円以下
(190万4千円超
197万1,999円以下)

6万円 4万円 2万円

130万円超133万円以下
(197万2千円超
201万5,999円以下)

3万円 2万円 1万円
令和3年度から令和7年度まで

配偶者の合計所得金額 
(給与収入金額)

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下(1,095万円以下)

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下)

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下)

48万円超100万円以下
(103万円超155万円以下)

33万円 22万円 11万円

100万円超105万円以下
(155万円超160万円以下)

31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下
(160万円超
166万7,999円以下)

26万円 18万円 9万円

110万円超115万円以下
(166万8千円超
175万1,999円以下)

21万円 14万円 7万円

115万円超120万円以下
(175万2千円超
183万1,999円以下)

16万円 11万円 6万円

120万円超125万円以下
(183万2千円超
190万3,999円以下)

11万円 8万円 4万円

125万円超130万円以下
(190万4千円超
197万1,999円以下)

6万円 4万円 2万円

130万円超133万円以下
(197万2千円超
201万5,999円以下)

3万円 2万円 1万円

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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