配偶者控除
これまでは、納税義務者と生計を一にする配偶者{合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)}を有する場合に適用されていました。令和元年度以降は、このことに加え、納税義務者の合計所得金額に応じた控除額となります。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はありません。
控除額
納税義務者の合計所得金額(給与収入金額) |
控除額 |
|---|---|
900万円以下(1,095万円以下) |
33万円 |
900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下) |
22万円 |
950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下) |
11万円 |
1,000万円超(1,195万円超) |
0円 |
納税義務者の合計所得金額(給与収入金額) |
控除額 |
|---|---|
900万円以下(1,095万円以下) |
38万円 |
900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下) |
26万円 |
950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下) |
13万円 |
1,000万円超(1,195万円超) |
0円 |
配偶者特別控除
令和8年度以降
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下(令和7年度以前は48万円超123万円以下)に拡充されました。さらに、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、その金額に応じて控除額が変更されます。
なお、令和7年度以前と同様に納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用はありません。
令和元年度(平成30年分)から令和7年度まで
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であり、かつ、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、その金額に応じて控除額が変更されます。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用はありません。
控除額
配偶者の合計所得金額 (給与収入金額) |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
|---|---|---|---|
58万円超100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の合計所得金額 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
|---|---|---|---|
48万円超100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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