令和元年度(平成30年分)以降は、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が変更となります。
配偶者控除
これまでは、納税義務者と生計を一にする配偶者{合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)}を有する場合に適用されていました。令和元年度以降は、このことに加え、納税義務者の合計所得金額に応じた控除額となります。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はありません。
控除額
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
令和元年度(平成30年分)以降 |
平成30年度(平成29年分)以前 |
|
900万円以下 | 33万円 | 33万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 33万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 33万円 |
1,000万円超 | 0円 | 33万円 |
納税義務者の合計所得金額 |
控除額 |
|
---|---|---|
令和元年度(平成30年分)以降 |
平成30年度(平成29年分)以前 |
|
900万円以下 |
38万円 |
38万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 | 38万円 |
950万円超1,000万円以下 |
13万円 | 38万円 |
1,000万円超 |
0円 | 38万円 |
配偶者特別控除
平成30年度(平成29年分)以前
配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であり、かつ、納税義務者自身の合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用されていました。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
令和元年度(平成30年分)以後
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度以前は38万円超123万円以下)に拡充されました。さらに、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、その金額に応じて控除額が変更されます。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用はありません。
控除額
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 100万円位下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超 90万円以下 | 33万円 |
22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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