介護保険制度に係る税控除

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更新日:2022年10月18日

介護保険料は社会保険料控除の対象です

介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。

  • 特別徴収(年金からの差し引き)の方は、日本年金機構や各種共済組合等の年金保険者から1月中旬~下旬頃に送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に保険料額が記載されています。
  • 普通徴収の方は、お納めいただいた納入通知書の領収証書または狭山市役所収税課から1月下旬頃にお送りする「納付済額のお知らせ」でお支払いされた保険料額をご確認ください。
  • 40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入されている医療保険の保険税・保険料に上乗せになっていますので、国民健康保険税や社会保険料の納付額を申告してください。

特別徴収の場合、社会保険料控除の申告ができる方は年金受給者本人のみとなるため、本人以外(配偶者や親族等)が当人の保険料額を社会保険料控除として申告することはできませんのでご注意ください

医療費控除の対象となる介護サービス費

介護保険制度の下で提供される以下の施設サービスと居宅サービスの対価については、医療費控除の対象となります。

  • 医療費控除の対象となる額については、介護サービス事業者から発行される領収書等に記載されていますのでご確認ください。

サービスの対価として支払った金額について、高額介護(予防)サービス費制度や介護(予防)サービス費の助成制度等に該当し、助成金の支給がある場合は、支払った金額から支給された額を差し引いて申告する必要があります

施設サービス

  • 介護老人保健施設と指定介護療養型医療施設、介護医療院については、施設サービスの対価として支払った額の全額が医療費控除の対象となります。
  • 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と指定地域密着型介護老人福祉施設については、施設サービスの対価として支払った額の2分の1に相当する額が医療費控除の対象となります。

施設サービスの対価として支払った額のうち、医療費控除の対象となるのは介護費食費及び居住費であり、それ以外の日常生活費や特別なサービス費用は対象となりません

居宅サービス

対象となるサービスの内容等については上記のサイト(国税庁ホームページ)をご覧ください。

狭山市が発行する控除額の申告に使用する書類のご案内

要介護認定を受けている方、また介護されている方の確定申告の所得控除について、以下の証明書・認定書を発行しています。

成人用おむつ代の医療費控除証明書

成人用おむつ代の医療費控除については、おむつ代の領収書とともに医師による「おむつ使用証明書」が必要とされていますが、要介護認定を受けている方で、以下の条件を満たしている方には「おむつ代の医療費控除証明書」を発行し、「おむつ使用証明書」に代えることができます。

発行できる条件

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが、2年目以降である場合(1年目は、これまでどおり医師によるおむつ使用証明書」が必要です)
  2. 要介護認定の際に取得した主治医意見書の内容に下記項目が確認された場合

(ア)おむつを使用した年に作成されたもの
(イ)障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上
(ウ)生活機能とサービスに関する意見で「尿失禁」が「あり」

条件2については、介護保険課で確認します。確認書が発行できない場合もありますので、該当になるか先にお電話でご確認ください。

確認書が発行できないときは、「おむつ使用証明書」を担当医師に求めてください。また、おむつ代の領収書の添付は従来どおり必要です。

障害者控除対象者認定書

65歳以上の高齢者の方については、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障害者手帳をお持ちの方の他、身体障害者の方等に準じると市町村長が認めた方も障害者控除の対象となります。

介護保険の要介護認定を受けている方についても、申請により身体障害者の方に準じると認められた場合には、「障害者控除対象者認定書」を発行します。

対象となる方

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

1.認定基準日に65歳以上である方
2.認定基準日に要介護1から要介護5の認定を受けている方(要支援1、要支援2の方は対象となりません)

認定基準日

所得控除を受けようとする対象年の12月31日(例:令和4年分の場合、令和4年(2022年)12月31日)
※対象者が年の途中で死亡した場合はその日

受付時期

所得控除を受ける年の翌年1月以降(令和4年分の認定書は令和5年(2023年)1月4日以降)
※対象者が死亡の場合はその日以降

申請の仕方

対象の方の介護保険被保険者証をご用意のうえ、狭山市役所介護保険課の窓口までお越しください。お電話等で直接お答えはしておりません。
市役所へお越しになることが難しい方については、郵送での申請も受け付けております。

申請書

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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