保険料の減免制度

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更新日:2024年5月7日

狭山市では、65歳以上の方で介護保険料の納付が困難な方については、申請することにより介護保険料の減額を受けられる場合があります。
減額の対象となる方及び減額の内容は、次のとおりです。
条件に該当する方で、減免を希望される方は介護保険課までお問合せください。申請に必要な持物等をお伝えいたします。

特別な事情により一時的に納付が困難な方

特別な事情とは、火災や風水害等の災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合や、主たる生計維持者が死亡、長期入院、失業、事業の休廃止、干ばつ・冷害等の自然災害による農作物の不作などにより著しく収入が減少した場合をいいます。
なお、減額を受けるためには申請が必要です。

火災や風水害等の災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合

対象となる方

主たる生計維持者の所有する住宅や家財について、その価格の10分の3以上の損害を受けた方

減額の内容

損害の程度が10分の3以上10分の5未満の方

被災月以降6か月分の保険料に相当する額の10分の5の額を減額

損害の程度が10分の5以上の方

被災月以降6か月分の保険料に相当する額の10分の10の額を減額
※ただし、減額する金額は被災月以降に納期が到来する保険料で未納付額を限度とします
※被災月以降の月数が6か月に満たない場合は、満たない月数を翌年度に繰越し、翌年度の保険料から減額します

主たる生計維持者が死亡、長期入院、失業、事業の休廃止、干ばつ・冷害等の自然災害による農作物の不作などにより著しく収入が減少した場合

対象となる方

主たる生計維持者の収入額が前年の収入額に比べ2分の1以下に減少することが見込まれる場合で、その結果世帯全員の収入見込みが次の金額以下になる方

  • 1人世帯:97万2千円
  • 2人世帯:154万8千円
  • 3人世帯:194万4千円
  • 4人世帯以上:224万円4千円

減額の内容

減額の申請のあった日以降の納期限に係る保険料の合計額(※未納付額に限る)について、10分の5の額を減額

生活の困窮により納付が困難な方

最近3か月の生活状況が、次のいずれの要件にも該当する方が対象となり、基準額である第5段階の保険料(年額67,500円)の8分の1または4分の1の額に減額します。
なお、減額を受けるためには申請が必要です。

<収入>世帯全員の3か月の平均収入月額が次の金額以下である方

生活保護基準以下の生活状況に該当(基準額の8分の1に減額)

世帯全員の3か月の平均収入月額が次の金額以下である方
  • 1人世帯:7万4千円
  • 2人世帯:11万7千円
  • 3人世帯:14万8千円
  • 4人世帯以上:17万円

生活保護の最低生活基準に準ずる程度の状況に該当(基準額の4分の1に減額)

世帯全員の3か月の平均収入月額が次の金額以下である方
  • 1人世帯:8万1千円
  • 2人世帯:12万9千円
  • 3人世帯:16万2千円
  • 4人世帯以上:18万7千円

※収入金額は、年金や給与(賞与は6か月に分割)の支払い金額、農業等事業収入(必要経費を控除した額)などの合計金額です
※他世帯からの仕送りは収入に加算します
※医療費や家賃の費用等の一部は収入金額の算定にあたり、控除の対象となります
(下記「その他」をご覧ください)

<資産>世帯全体の預貯金の残高等が次の金額以下である方

生活保護基準以下の生活状況に該当(基準額の8分の1に減額)

世帯全体の預貯金の残高等が、次の金額以下である方
  • 1人世帯:88万8千円
  • 2人世帯:140万4千円
  • 3人世帯:177万6千円
  • 4人世帯以上:204万円

生活保護の最低生活基準に準ずる程度の状況に該当(基準額の4分の1に減額)

世帯全体の預貯金の残高等が、次の金額以下である方
  • 1人世帯:350万円
  • 2人世帯:407万6千円
  • 3人世帯:447万2千円
  • 4人世帯以上:477万2千円

<扶養>次の条件のいずれも満たす方

  1. 市内または近隣市に住所がある市町村民税が課税されている配偶者や一親等の血族がいないこと。ただし、特別な場合を除く。
  2. 他の世帯の市町村民税が課税されている親族の健康保険等の被扶養者または税の扶養控除の対象となっていないこと。

<その他>医療費や家賃などの費用の一部については、世帯の収入金額から差し引くことができます。

1.住居費
賃貸住宅の家賃、持家の固定資産税(月割額)、住宅ローンの返済額

  • 1人世帯:月額4万3千円を限度
  • 2人世帯:月額5万2千円を限度
  • 3人世帯以上:月額5万6千円を限度

2.医療費や介護の費用
医療費の一部負担金、介護サービスの利用者負担額(補填金を除く)

申請により減額が認められた場合、減額となる保険料は納期限が未到来で未納のもののみが対象となり、申請日以降に納めていただく保険料の合計額は下記の額に変更されます。

普通徴収(納付書や口座振替により納付)の方

申請期間

減額対象期間

減額後の納付額

(8分の1に減額の場合)

減額後の納付額
(4分の1に減額の場合)

第1期の納期限まで 第1期以降分 8,500円 16,900円

第2期の納期限まで

第2期以降分 7,400円 14,700円

第3期の納期限まで

第3期以降分 6,300円 12,600円

第4期の納期限まで

第4期以降分 5,300円 10,500円

第5期の納期限まで

第5期以降分 4,200円 8,400円

第6期の納期限まで

第6期以降分 3,200円 6,300円

第7期の納期限まで

第7期以降分 2,100円 4,200円

第8期の納期限まで

第8期以降分 1,100円 2,100円
特別徴収(年金天引きにより納付)の方

申請期間

減額対象期間

減額後の納付額

(8分の1に減額の場合)

減額後の納付額

(4分の1に減額の場合)
4月年金が支給される日まで 4月以降分 8,500円 16,900円

6月年金が支給される日まで

6月以降分 7,100円 14,100円

8月年金が支給される日まで

8月以降分 5,700円 11,300円

10月年金が支給される日まで

10月以降分 4,300円 8,500円

12月年金が支給される日まで

12月以降分 2,900円 5,700円

2月年金が支給される日まで

2月以降分 1,500円 2,900円

上記の額は、普通徴収の方は第1期から、特別徴収の方は4月から納期が設定されている場合の例となります。年度の途中で65歳に到達された方や転入された方については、金額が異なる場合があります
※普通徴収の方も特別徴収の方も、減額対象期間前の納期の保険料は当初に賦課された額のまま変わりません

新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に納付が困難な方

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少するなどの理由で、介護保険料の納付が困難な状況となった方の減免制度は、令和5年(2023年)3月末をもって終了しました。

ただし、2023年3月31日以前の日に被保険者資格を取得し、2023年4月以降に令和4年度相当分の介護保険料決定通知書(※変更通知書は除く)が届いた方で、2023年4月以後に令和4年度相当分の普通徴収の納期限が設定されている介護保険料に対してのみ、申請期限を延長しています。

詳しくは、下記リンク先のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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