狭山市では、65歳以上で介護保険料の納付が困難な方は、保険料の減額を受けることができます。
減額の対象になった場合、減額の内容は次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に納付が困難な方
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方や、事業収入等の減少が見込まれる方が対象となります。
詳しくは、下記リンク先のページをご覧ください。
特別な事情により一時的に納付が困難な方
特別な事情とは、火災や風水害等の災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合や、生計中心者が死亡、長期入院、失業、事業の休廃止、干ばつ・冷害等の自然災害による農作物の不作などにより著しく収入が減少した場合をいいます。
なお、減額を受けるためには申請が必要です。
火災や風水害等の災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合
対象となる方 | 生計中心者の所有する住宅や家財について、その価格の10分の3以上の損害を受けた方 |
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減額の内容 | ●損害の程度が10分の3以上10分の5未満の方 |
生計中心者が死亡、長期入院、失業、事業の休廃止、干ばつ・冷害等の自然災害による農作物の不作などにより著しく収入が減少した場合
対象となる方 |
生計中心者の収入額が前年の収入額に比べ2分の1以下に減少することが見込まれる場合で、その結果世帯全員の収入見込みが次の金額以下になる方
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減額の内容 |
減額の申請のあった日の翌日以降の納期限に係る保険料の合計額(未納付額)について、10分の5の額を減額します。 |
生活の困窮により納付が困難な方
最近3か月の生活状況が、次のいずれの要件にも該当する方が対象となります。なお、減額を受けるためには申請が必要です。
<収入>世帯全員の3か月の平均収入月額が次の金額以下である方
生活保護基準以下の生活状況に該当(基準額の8分の1に減額) |
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世帯全員の3か月の平均収入月額が次の金額以下である方
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生活保護の最低生活基準に準ずる程度の状況に該当(基準額の4分の1に減額) |
世帯全員の3か月の平均収入月額が次の金額以下である方
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※収入金額は、年金や給与(賞与は6か月に分割)の支払い金額、農業等事業収入(必要経費を控除した額)などの合計金額です
※他世帯からの仕送りは収入に加算します
※医療費や家賃の費用等の一部は収入金額の算定にあたり、控除の対象となります
(下記「その他」をご覧ください)
<資産>世帯全体の預貯金の残高等が次の金額以下である方
生活保護基準以下の生活状況に該当(基準額の8分の1に減額) |
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世帯全体の預貯金の残高等が、次の金額以下である方
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生活保護の最低生活基準に準ずる程度の状況に該当(基準額の4分の1に減額) |
世帯全体の預貯金の残高等が、次の金額以下である方
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<扶養>次の条件のいずれも満たす方
1.市内または近隣市に住所がある市町村民税が課税されている配偶者や一親等の血族がいないこと。ただし、特別な場合を除く。
2.他の世帯の市町村民税が課税されている親族の健康保険等の被扶養者または税の扶養控除の対象となっていないこと。
<その他>医療費や家賃などの費用の一部については、世帯の収入金額から差し引くことができます。
1.住居費
賃貸住宅の家賃、持家の固定資産税(月割額)、住宅ローンの返済額
- 1人世帯・・・月額4万3千円を限度
- 2人世帯・・・月額5万2千円を限度
- 3人世帯以上・・・月額5万6千円を限度
2.医療費や介護の費用
医療費の一部負担金、介護サービスの利用者負担額(補填金を除く)
減額の対象となる方は、申請により保険料の納付額が変更されます。なお、減額の対象となる保険料は申請日の翌日以降の納期限のものすべてで、減額により下記の額となります。
申請期間 |
減額対象期間 |
減額後の納付額 8分の1軽減 |
減額後の納付額 |
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第1期の納期限まで | 第1期以降分 | 7,300円 | 14,500円 |
第2期の納期限まで |
第2期以降分 | 6,300円 | 12,600円 |
第3期の納期限まで |
第3期以降分 | 5,400円 | 10,800円 |
第4期の納期限まで |
第4期以降分 | 4,500円 | 9,000円 |
第5期の納期限まで |
第5期以降分 | 3,600円 | 7,200円 |
第6期の納期限まで |
第6期以降分 | 2,700円 | 5,400円 |
第7期の納期限まで |
第7期以降分 | 1,800円 | 3,600円 |
第8期の納期限まで |
第8期以降分 | 900円 | 1,800円 |
申請期間 |
減額対象期間 |
減額後の給付額 8分の1軽減 |
減額後の給付額 4分の1軽減 |
---|---|---|---|
4月年金が支給される日まで | 4月以降分 | 7,300円 | 14,500円 |
6月年金が支給される日まで |
6月以降分 | 6,100円 | 12,100円 |
8月年金が支給される日まで |
8月以降分 | 4,900円 | 9,700円 |
10月年金が支給される日まで |
10月以降分 | 3,700円 | 7,300円 |
12月年金が支給される日まで |
12月以降分 | 2,400円 | 4,800円 |
2月年金が支給される日まで |
2月以降分 | 1,200円 | 2,400円 |
※減免対象期間前の納期の保険料は当初の額です
このページに関するお問い合わせは
長寿健康部 長寿安心課
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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